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更新日:2023年7月3日

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食品表示

食品表示法が、平成27年4月1日に施行されました。この法律は食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3つの法律で規定されていた表示に関する規定が一元化されたものです。食品に関する表示が、食品を摂取する際の安全性の確保や自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることから制定されました。

食品表示は正しく作りましょう

食品(「加工食品」、「生鮮食品」又は「添加物」)を販売する場合は、理解しやすい日本語で表記する等、決められたルールを守って適切に食品表示を作りましょう。

このページでは、食品関連事業者が、加工食品を一般消費者に販売する場合を一例に説明します。

区内で製造したものを販売する場合の表示例

名称

焼菓子

原材料名

小麦粉(国内製造)、ココア調整品(砂糖、ココアパウダー、食塩)、砂糖、ショートニング、卵、チョコレートチップ(乳成分を含む)、食塩

添加物

膨張剤、乳化剤(大豆由来)、カラメル色素、香料

内容量

20枚

賞味期限

〇〇〇〇年〇月〇日

保存方法

直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

製造者

株式会社○○製菓

東京都江戸川区東小岩○丁目○番○号

名称(衛生事項、品質事項)

その内容を表す一般的な名称を表示します。商品名ではありません。

【注意】乳や乳製品、ソーセージなど、一部の食品については名称の使用に制限があります。

原材料名(品質事項)

原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称で表示します。

複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧をつけ、括弧内にその原材料を重量順に表記します(省略規定が適用される場合もあります)。

【例】煮物(里芋、人参、ゴボウ、こんにゃく、醤油、砂糖、みりん、水飴、食塩)

添加物(衛生事項)

食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれている場合は、添加物に占める重量の多い順に添加物の物質名を表示します。ただし、栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤、キャリーオーバーについては表示を省略することができます。

【注意】香料や着色料といった五感に訴えるような添加物は、調味料や甘味料同様にキャリーオーバーとみなされず表示が必要です。

表示する際には、ホームページの一例で示したように「添加物」として項目を設ける表記方法のほか、原材料名の欄に原材料名と添加物を「/(スラッシュ)」などで明確に区分して表示することも可能です。

アレルゲンの表示について(衛生事項)

原材料及び添加物のうち、「食品表示基準」で定められた「特定原材料(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)」を含むものについては、アレルゲンの表示義務が課せられます。さらに、可能な限り表示することが推奨される「特定原材料に準ずるもの」が存在します。これら特定原材料等を原材料として含んでいる場合には、原材料名うしろに括弧をつけて、(○○を含む)と表示します。特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合は、当該添加物の物質名うしろに括弧をつけて、(〇〇由来)と表示します。

【例】
原材料に特定原材料等を含む場所
スパゲッティ(小麦・大豆を含む)、チョコレート(乳成分を含む)

添加物が特定原材料等に由来する場合
グルテン(小麦由来)、カゼインNa(乳由来)、乳化剤(大豆由来)

【注意】「大豆」は「特定原材料に準ずるもの」に該当します。可能な限り表示が望ましいですが、省略することも可能です。

原料原産地名(品質事項)

国内で製造した全ての加工食品に必要な表示事項です。使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)について、原産地を表示します(加工食品によって、2位以下のものまで表示を求められる場合があります)。また、加工食品の製造地表示に代えることもできます。

【例1】

原材料名

小麦粉、ココア調整品(砂糖、ココアパウダー、食塩)、砂糖、ショートニング、卵、チョコレートチップ(乳成分を含む)、食塩

添加物

膨張剤、乳化剤(大豆由来)、カラメル色素、香料

原料原産地名

カナダ(小麦)

【例2】

原材料名

小麦粉(国内製造)、ココア調整品(砂糖、ココアパウダー、食塩)、砂糖、ショートニング、卵、チョコレートチップ(乳成分を含む)、食塩

内容量又は固形量及び内容総量(品質事項)

グラムやミリリットル、個数などの単位を明記して表示します。特定商品については、計量法の規定により表示します。

消費期限又は賞味期限(衛生事項)

食品の特性等を十分に考慮し、品質が急速に劣化しやすい食品には「消費期限」を、それ以外の食品にあっては「賞味期限」を年月日の順で表示します。

保存方法(衛生事項)

開封前の保存方法を食品の特性に従って、具体的かつわかりやすい言葉で表示します。

【例】「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」など。

食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(品質事項)

食品関連事業者(食品の表示に責任を持つもの)の氏名又は名称とその住所を表示します。食品関連事業者が、その食品を製造している場合には項目名は、「製造者」、小分けなどの加工を行っている場合には「加工者」、輸入や販売のみを行っている場合には、それぞれ「輸入者」「販売者」であることが分かるように表示します。

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名、名称等(衛生事項)

「食品関連事業者」とは別に、喫食時の安全性確保のため、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工を行った製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示します。輸入品にあっては、輸入業者の営業所の所在地と氏名又は名称を、乳にあっては、乳処理場の所在地と乳処理業者の氏名又は名称を表示します。同一製品を2箇所以上の製造所で製造している場合等は、消費者庁長官に届け出た製造所固有記号を用いて製造所の情報を表示することができます。

義務表示の特例

食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合には、以下の表示事項が不要となります。(仕入品(お弁当等)を販売する場合には、特例にはあたらず表示が必要です。)

  1. 原材料名
  2. 内容量又は固形量及び内容総量
  3. 栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合を除く)
  4. 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  5. 原産国名
  6. 原料原産地名
  7. 食品表示基準別表第19に掲げている表示事項の一部

【注意】ただし特定保健用食品及び機能性表示食品の場合、上記1~4の事項については表示が必要です。

食品表示の問い合わせ先について

ご質問内容によって問い合わせ先が異なります。

品質事項(名称、原材料名、原料原産地等に関する事項)

都内のみに事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
八王子市・町田市・特別区の方:食品表示相談ダイヤル
電話:03-5320-5989(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

都外にも事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
消費者庁食品表示企画課
電話:03-3507-8800(代表)(受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分(正午から午後1時を除く)まで)

衛生事項(添加物、アレルゲン、保存の方法、消費期限又は賞味期限等に関する事項)

江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係

電話:03-3658-3177(受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで)

江戸川区東小岩3丁目23番3号(小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)

栄養成分表示の問い合わせ先について

事業所を管轄する各健康サポートセンターの栄養士へご相談ください。

各健康サポートセンターの連絡先

食品表示に関する参考サイト

食品表示法等(消費者庁ホームページ)別ウィンドウで開きます

食品表示に関するパンフレット・Q&A・ガイドライン等(消費者庁ホームページ)別ウィンドウで開きます

食品の表示制度(東京都保健医療局ホームページ)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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