更新日:2026年1月1日
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令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金
制度概要
物価高騰による負担増をふまえ、国の重点支援地方交付金を活用し、低所得世帯を対象に給付金を支給します。
- 【非課税世帯を対象とした給付金】
令和7年度住民税均等割非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給するものです。 - 【均等割のみ課税世帯を対象とした給付金】
住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり1万円の給付金を支給するものです。
支給対象世帯
- 基準日(令和7年12月1日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和7年度個人住民税均等割が課税されていない者で構成される世帯(住民税非課税世帯)
- 基準日(令和7年12月1日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和7年度個人住民税所得割が課税されておらず、そのうち少なくとも1人は住民税均等割のみが課税されている者で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
非課税世帯・均等割のみ課税世帯については、以下もご参照ください。
【注意事項】
- 1世帯1回限りです。
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(注1)となっている場合は、対象外です。
- 租税条約に基づき課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割が0円)となった方は、対象外です。
- 当該給付金が支給された後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
(注1)市区町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。
支給額
- 住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円
- 住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり1万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、一時所得となります。
発送日
江戸川区では、いち早く給付を実施するため、支給要件を満たしていると判断できた世帯から、順次支給に関する通知を発送いたします。
状況によって通知の発送日が異なりますので、下記の表をご確認ください。
| 世帯の状況 | 状況 | 届く通知の種類 | 発送日 | 支給時期 |
|---|---|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 下記2点を満たしている
|
お知らせ | 1月5日(月曜日) | 1月16日(金曜日)予定 |
| 住民税非課税世帯 |
上記2点に加え、下記のうちどちらかに該当する
|
1の方は「お知らせ」、2の方は「確認書」 | 2月下旬 | 1の「お知らせ」の方は3月上旬予定 2の「確認書」の方は審査が終了したものから支給 |
|
住民税非課税世帯 |
世帯の中に、令和7年1月2日以降に江戸川区に転入した者がいることに加え、下記のうちどちらかに該当する
|
1の方は「お知らせ」、2の方は「確認書」 | 3月中旬 | 1の「お知らせ」の方は3月下旬予定 2の「確認書」の方は審査が終了したものから支給 |
| 住民税均等割のみ課税世帯 |
住民税均等割のみ課税世帯に該当することに加え、下記のうちどちらかに該当する
|
(注1)区が独自で保有する口座情報とは、江戸川区から、過去に非課税世帯などの低所得世帯を対象とした給付金や定額減税を補足する給付金の振込を実施した口座を指します。
(注2)公金受取口座の登録状況を確認したい場合は、「口座情報の管理 / 口座情報・口座情報履歴を表示する
」(マイナポータル)をご確認ください。
受給手続き
お知らせ(圧着ハガキ)
「お知らせ」が届いた方は、支給に関する手続きは不要です。
記載の口座以外の口座への振込(振込口座の変更)を希望する場合は、それぞれ決められた期間内に口座変更の手続きが必要です。
口座変更・辞退の手続きをする場合
口座変更・辞退の手続きは、決められた期間内に行う必要があります。
具体的な期日はハガキに記載されていますので、届いたハガキをご確認ください。
口座変更は、ハガキに印刷されている二次元コードから行うことができます。
詳細な手続き方法については、準備ができ次第手順書を掲載いたしますので、ご確認ください。
- 【お知らせ】口座変更の手順書(準備中)
二次元コードからの手続きが困難な方、給付の辞退を希望される方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、手続き方法をご案内いたしますので、コールセンターまでご連絡ください。
(注)口座変更をされた場合は、ハガキに記載されている支給日以降のお振込みとなります。
確認書(圧着ハガキ)
「確認書」が届いた方は、ハガキに記載されている二次元コードから受け取りに関する手続きをする必要があります。
確認書に関する手続きは、お早めにお済ませください。手続きをしないまま期限(令和8年5月29日)を迎えた場合は受給を辞退したとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。
申請手続きは、ハガキに印刷されている二次元コードから行うことができます。
詳細な手続き方法については、準備ができ次第手順書を掲載いたしますので、ご確認ください。
- 【確認書】申請手続きの手順書(準備中)
二次元コードからの手続きが困難な方、給付の辞退を希望される方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、手続き方法をご案内いたしますので、コールセンターまでご連絡ください。
支給方法は次の表の1、2から選択できます。受け取りまでの手順は選択した支給方法によって異なります。支給方法ごとの手順は下記の表をご確認ください。
なお、セブン銀行ATMでは受け取りにキャッシュカード、通帳等は必要ありません。
| 支給方法 | 手順 | 受け取りまでの期間の目安 |
|---|---|---|
| 1.振り込みを希望する口座を登録する方法 | 詳細な手続き方法については手順書を、必要書類については必要書類をご確認ください。
|
約4週間 |
| 2.セブン銀行ATMで給付金を受け取る方法 |
|
約2週間 (注)ハガキが到着しましたら、2週間以内に最寄りのセブン銀行ATMでお受け取り下さい。 |
必要書類
オンラインでお手続きされる場合は、申請フォームにて画像(写真)の添付が必要です。
紙でお手続きされる場合は、ご自身でご用意いただいた写し(コピー)の同封が必要です。
セブン銀行ATMでの受取を希望する場合
- 本人確認書類(注1)
口座振込・口座変更を希望する場合
- 本人確認書類(注1)
- 口座確認書類(注2)
(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・生年月日・住所がわかるものをご提出ください。
なお、運転免許証など、記載内容の変更が裏面に渡って書かれている書類をご提出いただく場合は裏面も添付してください。
- 公的機関が発行する写真付き証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など - その他氏名、住所等が確認できる書類
資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
(注2)受取口座の金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人(カタカナ)のすべてが確認できるものをご提出ください。確認できない場合は不備となり、口座への振込ができません。
(注3)給付の辞退をご希望する場合は、必要なものをご案内しますのでコールセンターにお電話ください。
「確認書」の手続き期限
令和8年5月29日(金曜日)(必着)
(注)書類不足・不鮮明等の不備につきましても期限内に修正をしていただく必要があります。ご注意ください。
オンライン申請サポート
江戸川区役所本庁4階2番窓口でオンライン申請のサポートをします。ご自宅に郵送されたハガキと必要書類をお持ちのうえ、お越しください。
(注)現在、なごみの家ではオンライン申請サポートを実施しておりません。
申請方法(準備中)
対象となる世帯には、世帯主宛てに区から通知をお送りするので、原則申請の必要はありません。
ただし、支給要件を満たし、かつ、下記のいずれかに該当する場合は申請書の提出が必要です。
- 令和7年1月2日以降に江戸川区に転入された方のうち、令和7年1月1日に住民票のあった自治体と、江戸川区に転入するひとつ前の自治体が異なる方を含む世帯
- 基準日(令和7年12月1日)以降に令和7年度個人住民税に更正があったことにより、世帯構成員の全員が均等割非課税もしくは所得割非課税(均等割のみ課税)に変更となった世帯
- 配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区に避難されている方
申請書は準備ができ次第掲載します。
現時点ではコールセンターにお電話いただいても申請書をご用意することができません。申請書の掲載までお待ちください。
コールセンター
1月5日(月曜日)から開設します。
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号
03-6687-0397
音声ガイダンスにしたがって、「非課税世帯等給付金」に関するお問い合わせは「1」または「*1」を押してください。
お掛け間違いのないようご注意ください。
時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
よくある質問
よくある質問は順次追加予定です。
Q1.なぜ低所得世帯を対象とした給付を行うのですか。
国による年収の壁の引き上げによる減税政策の恩恵を受けられず、物価高の影響が大きいとされる低所得者世帯に対する支援が必要と考えたためです。
Q2.対象世帯の定義は、住民票上の世帯という認識でよいですか。
住民票上の世帯という認識で問題ありません。
Q3.通知は誰宛てに届きますか。
基準日である令和7年12月1日時点での住民基本台帳上の世帯主の方へ送付します。
Q4.世帯内に子どもがいる場合、加算はありますか。
子どもの人数による加算はありません。
Q5.給付金を受給した場合、課税対象となりますか。
一時所得となります。
Q6.差し押さえの対象となりますか。
差押えの対象となり得ます。
Q7.非課税世帯より均等割のみ課税世帯の給付金額の方が少ないのはなぜですか。
均等割のみ課税世帯は均等割が課税される所得水準にあり、均等割も非課税となっている非課税世帯と比較して所得の段階が高いためです。
Q8.現在は国外に居住していますが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことは可能ですか。
給付金の振込先は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。
Q9.過去に実施された給付金を受給していても、今回の給付金を受給できますか。
本給付金の支給要件を満たしていれば、過去に実施した給付金(令和5年度世帯給付7万円・令和6年度世帯給付10万円・調整給付等)を受給していても支給対象となります。
Q10.「扶養親族等」とはどういうものですか。
所得税や住民税を算出する際、ご家族を扶養している場合に扶養控除を申告することで税金が安く計算されます。今回の給付金制度で言う扶養親族等とは、この扶養控除の申告により扶養されている方々を指します。
なお、扶養控除の申告方法は、会社員の方の場合は会社への届け出、その他の方の場合は確定申告や住民税申告等により申告が可能です。
(注)市区町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。
Q11.家族と別居していますが、住民票上は同じ世帯となったままです。それぞれで給付金をもらうことはできますか。
住民票上の世帯が基準であり、ご家族とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
Q12.基準日より後に江戸川区から転出して、今は別の自治体に住んでいます。給付金はもらえますか。
基準日である令和7年12月1日時点で対象であるかを判定しますので、支給要件を満たせば基準日以降に転出していても支給対象となります。
Q13.基準日より後に江戸川区に転入してきました。今は江戸川区に住んでいます。給付金はもらえますか。
基準日である令和7年12月1日時点で対象であるかを判定しますので、基準日時点で江戸川区に住民登録がない場合、支給対象とはなりません。
Q14.未申告者はどのような取り扱いとなりますか。
住民税が課税される所得がない未申告者は、支給要件を満たしていれば支給対象となります。ただし、住民税が課税される所得があるにも関わらず未申告である方は、住民税の申告が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
【江戸川区給付金コールセンター】1月5日(月曜日)から開設
<受付時間>
平日:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:03-6687-0397
音声ガイダンスにしたがって、「非課税世帯等給付金」に関するお問い合わせは「1」または「*1」を押してください。




