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更新日:2025年12月13日

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令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金

制度概要

物価高騰による負担増をふまえ、国の重点支援地方交付金を活用し、低所得世帯を対象に給付金を支給します。

  1. 【非課税世帯を対象とした給付金】
    令和7年度住民税均等割非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給するものです。
  2. 【均等割のみ課税世帯を対象とした給付金】
    住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり1万円の給付金を支給するものです。

支給対象世帯

  1. 基準日(令和7年12月1日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和7年度個人住民税均等割が課税されていない者で構成される世帯(住民税非課税世帯)
  2. 基準日(令和7年12月1日)において、本区に住民登録があり、世帯全員が令和7年度個人住民税所得割が課税されておらず、そのうち少なくとも1人は住民税均等割のみが課税されている者で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)

「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

【注意事項】

  1. 1世帯1回限りです。
  2. 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(注1)となっている場合は、対象外です。
  3. 租税条約に基づき課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割が0円)となった方は、対象外です。
  4. 当該給付金が支給された後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

(注1)市区町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

支給額

  1. 住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円
  2. 住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり1万円

(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、一時所得となります。

発送日

江戸川区では、いち早く給付を実施するため、支給要件を満たしていると判断できた世帯から、順次支給に関する通知を発送いたします。
状況によって通知の発送日が異なりますので、下記の表をご確認ください。

状況ごとの通知発送日と支給時期の一覧
世帯の状況 状況 届く通知の種類 発送日 支給時期
住民税非課税世帯 下記2点を満たしている
  • 世帯全員の住民票が令和7年1月1日以前から江戸川区にある
  • 世帯主について、過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報(注1)に該当がある
お知らせ 1月5日(月曜日) 1月16日(金曜日)予定
住民税非課税世帯
  • 世帯全員の住民票が令和7年1月1日以前から江戸川区にある
  • 世帯主について、区が独自で保有する口座情報に該当がない

上記2点に加え、下記のうちどちらかに該当する

  1. 令和8年1月29日までに世帯主の公金受取口座(注2)を登録している
  2. 世帯主の公金受取口座が未登録
1の方は「お知らせ」、2の方は「確認書」 2月下旬 1の「お知らせ」の方は3月上旬予定
2の「確認書」の方は審査が終了したものから支給

住民税非課税世帯

世帯の中に、令和7年1月2日以降に江戸川区に転入した者がいることに加え、下記のうちどちらかに該当する

  1. 令和8年1月29日までに世帯主の公金受取口座を登録している
  2. 世帯主の公金受取口座が未登録
1の方は「お知らせ」、2の方は「確認書」 3月中旬 1の「お知らせ」の方は3月下旬予定
2の「確認書」の方は審査が終了したものから支給
住民税均等割のみ課税世帯

住民税均等割のみ課税世帯に該当することに加え、下記のうちどちらかに該当する

  1. 世帯主について、区が独自で保有する口座情報に該当がある、または令和8年1月29日までに公金受取口座を登録している
  2. 世帯主について、区が独自で保有する口座情報に該当がなく、公金受取口座の登録をしていない

(注1)区が独自で保有する口座情報とは、江戸川区から、過去に非課税世帯などの低所得世帯を対象とした給付金や定額減税を補足する給付金の振込を実施した口座を指します。
(注2)公金受取口座の登録状況を確認したい場合は、「口座情報の管理 / 口座情報・口座情報履歴を表示する別ウィンドウで開きます」(マイナポータル)をご確認ください。

受給手続き(準備中)

「お知らせ」が届いた場合は、支給に関する手続きは不要です。
「確認書」が届いた場合は、受取方法の登録が必要です。

詳細な手順に関する案内は、準備ができ次第掲載します。

申請方法(準備中)

対象となる世帯には、世帯主宛てに区から通知をお送りするので、原則申請の必要はありません。
ただし、支給要件を満たし、かつ、下記のいずれかに該当する場合は申請書の提出が必要です。

  • 令和7年1月2日以降に江戸川区に転入された方のうち、令和7年1月1日に住民票のあった自治体と、江戸川区に転入するひとつ前の自治体が異なる方を含む世帯
  • 基準日(令和7年12月1日)以降に令和7年度個人住民税に更正があったことにより、世帯構成員の全員が均等割非課税もしくは所得割非課税(均等割のみ課税)に変更となった世帯
  • 配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区に避難されている方

申請書は準備ができ次第掲載します。
現時点ではコールセンターにお電話いただいても申請書をご用意することができません。申請書の掲載までお待ちください。

コールセンター(準備中)

準備ができ次第掲載します。

よくある質問

よくある質問は順次追加予定です。

Q1.なぜ低所得世帯を対象とした給付を行うのですか。

国による年収の壁の引き上げによる減税政策の恩恵を受けられず、物価高の影響が大きいとされる低所得者世帯に対する支援が必要と考えたためです。

Q2.対象世帯の定義は、住民票上の世帯という認識でよいですか。

住民票上の世帯という認識で問題ありません。

Q3.通知は誰宛てに届きますか。

基準日である令和7年12月1日時点での住民基本台帳上の世帯主の方へ送付します。

Q4.世帯内に子どもがいる場合、加算はありますか。

子どもの人数による加算はありません。

Q5.給付金を受給した場合、課税対象となりますか。

一時所得となります。

Q6.差し押さえの対象となりますか。

差押えの対象となり得ます。

Q7.非課税世帯より均等割のみ課税世帯の給付金額の方が少ないのはなぜですか。

均等割のみ課税世帯は均等割が課税される所得水準にあり、均等割も非課税となっている非課税世帯と比較して所得の段階が高いためです。

Q8.現在は国外に居住していますが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことは可能ですか。

給付金の振込先は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

Q9.過去に実施された給付金を受給していても、今回の給付金を受給できますか。

本給付金の支給要件を満たしていれば、過去に実施した給付金(令和5年度世帯給付7万円・令和6年度世帯給付10万円・調整給付等)を受給していても支給対象となります。

Q10.「扶養親族等」とはどういうものですか。

所得税や住民税を算出する際、ご家族を扶養している場合に扶養控除を申告することで税金が安く計算されます。今回の給付金制度で言う扶養親族等とは、この扶養控除の申告により扶養されている方々を指します。
なお、扶養控除の申告方法は、会社員の方の場合は会社への届け出、その他の方の場合は確定申告や住民税申告等により申告が可能です。

(注)市区町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

Q11.家族と別居していますが、住民票上は同じ世帯となったままです。それぞれで給付金をもらうことはできますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご家族とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

Q12.基準日より後に江戸川区から転出して、今は別の自治体に住んでいます。給付金はもらえますか。

基準日である令和7年12月1日時点で対象であるかを判定しますので、支給要件を満たせば基準日以降に転出していても支給対象となります。

Q13.基準日より後に江戸川区に転入してきました。今は江戸川区に住んでいます。給付金はもらえますか。

基準日である令和7年12月1日時点で対象であるかを判定しますので、基準日時点で江戸川区に住民登録がない場合、支給対象とはなりません。

Q14.未申告者はどのような取り扱いとなりますか。

住民税が課税される所得がない未申告者は、支給要件を満たしていれば支給対象となります。ただし、住民税が課税される所得があるにも関わらず未申告である方は、住民税の申告が必要となります。

担当課

  • 重点支援地方交付金の用途について:経営企画部財政課
  • 住民税非課税世帯等給付金の内容について:総務部課税課

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