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更新日:2023年6月30日

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2023年(令和5年)6月30日 生活保護事務の不適正な処理について

生活保護事務を担当する区職員(ケースワーカー)が、生活保護受給者の死亡後に行う事務について、適正な処理を行っていなかったことが判明しました。区は経緯等について調査を実施し、昨日(29日)に当該職員の処分を行いました。関係者に謝罪するとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 不適正な処理をした職員

主事(20歳代/男性)

2 経緯等

1月10日(火曜日) 当該受給者の自宅を訪問した介護ヘルパーが、倒れている当該受給者を発見。ヘルパーの連絡を受けた訪問診療所の医師により、死亡診断を受けた。訪問診療所の職員は、福祉事務所の担当職員に連絡。

担当職員は、死亡後の事務処理等(葬祭業者への連絡、葬祭扶助の手続き等)を速やかに行わず、その後も当該事務処理の遅れを上司等に報告・相談できないまま、未処理の状態を継続した。

3月27日(月曜日) 当該受給者の死亡の事実を受け、福祉用具のレンタル事業者が、貸与していた福祉用具を回収するため、当該受給者宅を訪問したところ、ご遺体を見つけたため、警察に通報。同日、警察から連絡を受けた福祉事務所が経緯を調査。上記一連の不適正な事務処理が判明した。

6月29日(木曜日) 当該職員を懲戒処分(停職5日)とすることを決定した。

3 区の対応と職員の処分

本件発覚後、速やかに事実確認及び原因調査と合わせて、当該職員への指導及びケース ワーク業務から外す等の対処を行った。また、担当課長より全職員に再発防止に向けて、 再度担当事務の確認を行うよう指示し、厳重に注意指導を行った。

当該職員のこのような不適正な処理は、職務上の義務違反及び懈怠であると認められる為、区は判明した事実関係を基に、当該職員に対して懲戒処分(停職5日)を行った。

4 再発防止策

福祉事務所の職員が、一人で事務を抱え込まないよう情報共有体制の見直しを行い事務処理の進捗状況を組織的にチェックできる体制とした。また、研修体制を強化するとともに職員が相談しやすい職場環境をつくるため、管理職が全職員との面談を実施した。

5 森淳子福祉部長(福祉事務所長)のコメント

「生活保護事務において、あってはならない事務懈怠であり、改めて亡くなられた方の ご冥福をお祈り申し上げます。今後は再発防止に向け、当該職員を含めた全職員に対して 指導を徹底し、生活保護事務の適正実施に努めてまいります。」

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