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更新日:2026年2月5日

ページID:68791

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2026年2月5日 区税務システムにおける副本データの登録誤りの発生

区の税務システムにおいて副本データの登録に誤りがあったことが判明しました。そのため、現在、課税証明書のコンビニ交付を一時発行停止としています。なお、区役所等の窓口での発行は実施しています。また、本件による個人情報の流出は発生しておりません。

(注)副本データ…原本と同一内容の情報を保管や照会用として複製したデータ

令和8年2月6日(金曜日)10時頃より課税証明書のコンビニ交付サービスを再開しております。

1 経緯

  • 令和8年1月5日
    税務システムの移行に伴う副本データの登録を開始。
  • 1月27日
    新システム移行後の副本データの登録が完了。
  • 2月3日
    他自治体より副本データの内容について問い合わせがあり、誤登録が発覚。ただちにシステム事業者に事案の確認を指示。
  • 2月4日
    11時30分、システム事業者より影響範囲等の報告あり。同日12時頃に他自治体との情報連携を停止するとともに、14時より課税証明書のコンビニ交付を停止。あわせて区ホームページ、SNS(X、LINE)にてコンビニ交付が停止している旨を情報発信。

2 原因

データを移行する際に誤った設定を行ったため

3 誤登録の内容等

  • 内容
    令和3年度から令和7年度の税情報の副本データにおいて、「同一生計配偶者」、「扶養控除対象者」、「16歳未満扶養親族」の3項目の非該当者の一部に対して「該当」と表記。それにより課税証明書において被扶養者ではない方の備考欄に「被扶養者」と記載される事象が発生。
  • 対象
    33,465人/70,110件(延べ)

4 影響範囲

  • 令和8年1月5日から2月4日の間に発行した課税証明書 (件数)窓口交付:132件 コンビニ交付:42件
  • 他自治体から照会の依頼があり、令和8年1月27日から2月4日までに回答したもの (件数)21,554件

5 今後の対応

  • 当該期間に課税証明書を発行した区民に対し、お詫びと正しい証明書を送付。コンビニ交付は6日より再開する予定
  • 他自治体からの照会に対しては10日より回答を再開する予定

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