更新日:2024年2月28日
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2024年(令和6年)2月28日 職員の懲戒処分等
令和6年2月28日(水曜日)付けで、以下の事案について関係する職員を懲戒処分等としました。
1 事案名
生活保護業務における収入認定の不適切な処理等について
2 被処分者と懲戒処分等
(1)福祉部長(60歳代/女性)・・・・・・・・・・・・・・・厳重口頭注意
(2)生活援護第三課長(当時/50歳代/女性)・・・・・・・・戒告
(3)生活援護第三課長(前任/50歳代/女性)・・・・・・・・口頭注意
(4)生活援護担当係長(当時/50歳代/男性)・・・・・・・・戒告
(5)生活援護担当係長(前任/50歳代/男性)・・・・・・・・厳重口頭注意
(6)担当職員(当時/30歳代/男性)・・・・・・・・・・・・停職1月
(7)担当職員(前任/40歳代/男性)・・・・・・・・・・・・口頭注意
3 事案の概要
生活援護第三課において、区職員(ケースワーカー)が、生活保護の支給額を決定するための給与明細などの書類(挙証資料)を確認せず、3年以上にわたって推定で算定処理を行っていた。また、正確な収入を把握していなかったにも関わらず、虚偽の要否判定により保護の廃止を決定した。さらに、事案の判明後も10か月にわたり、返還金調査などの取るべき対応を行っていなかった。
4 参考
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