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更新日:2024年2月28日

ページID:52630

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2024年(令和6年)2月28日 職員の懲戒処分等

令和6年2月28日(水曜日)付けで、以下の事案について関係する職員を懲戒処分等としました。

1 事案名

生活保護業務における収入認定の不適切な処理等について

2 被処分者と懲戒処分等

(1)福祉部長(60歳代/女性)・・・・・・・・・・・・・・・厳重口頭注意

(2)生活援護第三課長(当時/50歳代/女性)・・・・・・・・戒告

(3)生活援護第三課長(前任/50歳代/女性)・・・・・・・・口頭注意

(4)生活援護担当係長(当時/50歳代/男性)・・・・・・・・戒告

(5)生活援護担当係長(前任/50歳代/男性)・・・・・・・・厳重口頭注意

(6)担当職員(当時/30歳代/男性)・・・・・・・・・・・・停職1月

(7)担当職員(前任/40歳代/男性)・・・・・・・・・・・・口頭注意

3 事案の概要

生活援護第三課において、区職員(ケースワーカー)が、生活保護の支給額を決定するための給与明細などの書類(挙証資料)を確認せず、3年以上にわたって推定で算定処理を行っていた。また、正確な収入を把握していなかったにも関わらず、虚偽の要否判定により保護の廃止を決定した。さらに、事案の判明後も10か月にわたり、返還金調査などの取るべき対応を行っていなかった。

4 参考

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