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更新日:2023年8月15日

ページID:47135

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2023年(令和5年)8月15日 生活保護事務にかかる不適正事案の判明について

生活保護事務を担当する区職員(ケースワーカー)が、生活保護費の支給に関して不適正な処理を行っていたことが判明しました。

1 事案の概要

生活援護第三課において、ケースワーカーが、生活保護費の支給額を決めるための給与明細などの書類を確認せず、3年以上にわたって推定で計算処理を行っていた。また、正確な収入を把握せず、受給者本人の廃止申請に基づき、保護の廃止を決定した疑いもある。さらに、事案の判明後も10か月にわたり、返還金調査などの取るべき対応を行っていなかった。

2 調査について

本件は、江戸川区内部公益通報の処理に関する要綱に基づく公益通報委員会による調査中事案であるため、区として当該委員会の調査に適切に対応する。また、令和5年8月9日(水曜日)に設置した「生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止対策検討委員会」と情報共有し、原因究明と処理の適正化を図る。

3 区の対応

関係者への聴取や内容の調査を現在進めている。今後は調査結果を踏まえ、必要な是正措置等を行ったうえ、改めて結果を公表する予定である。

4 斉藤猛区長のコメント

「生活保護事務の不適正な事案が判明し、生活保護受給者及び区民の皆様の信頼を損ねることになり、大変申し訳なく思っております。当該受給者にお詫び申し上げるとともに、速やかな原因究明と再発防止に向け、組織を挙げて取り組んでまいります。」

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