更新日:2026年2月3日
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租税条約による免除
租税条約とは
租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。
条約を締結している国からの留学生や技能実習生などで、条約で規定する要件を満たしている方は、手続きにより所得税や住民税の課税が免除となります。
(注)森林環境税については、免除の対象外となります。
免除の要件
締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ
をご参照ください。
なお、よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件は以下のとおりです。
中国から来日した留学生の場合
専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(注)で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。
(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。
ベトナムから来日した事業修習生の場合
専ら教育を受けるために日本に滞在する事業修習生(技能実習生等)で、現にベトナムの居住者である者又はその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、訓練のために受け取る給付又は所得は、日本の国外から支払われるものに限り免除されます(日越租税条約第20条)。
日本での就業による所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。
免除申請の手続き
租税条約に基づく住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに『租税条約等の規定による特別区民税・都民税の免除に関する届出書』をご提出ください。税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
なお、事業主(給与支払者)の方が、租税条約の適用がある旨を摘要欄に記載(例:日中租税条約第21条該当 免除対象額〇〇円)した給与支払報告書を区に提出している場合は別途、区や税務署に届出の手続きの必要はありません。
(注)所得税の免除を受けるための届出の詳細については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ
をご確認ください。
提出書類
免除の届出においては、適用を受ける方の状況等に応じて、提出していただく書類が異なります。よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件と提出書類は以下のとおりです。他の条件に該当する方の提出書類については、下記問合せ先までお問い合わせください。
留学生の場合
- 租税条約等の規定による特別区民税・都民税の免除に関する届出書
- 税務署に提出済の「租税条約に関する届出書」の写し (注)税務署に提出していない場合は不要です。
- 在学証明書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、在留カード、パスポートなど (注)窓口で申請される場合は原本を提示してください。
事業修習生(技能実習生等)の場合
- 租税条約等の規定による特別区民税・都民税の免除に関する届出書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、在留カード、パスポートなど) (注)窓口で申請される場合は原本を提示してください。
- 次のA・Bのうちいずれか
A. 税務署に提出済の「租税条約に関する届出書」の写し
B. 事業修習者であることを証明する書類 (注)訓練を受ける施設・事業所等に交付されたものに限ります。
租税条約等の規定による特別区民税・都民税の免除に関する届出書(PDF:74KB)![]()
租税条約等の規定による特別区民税・都民税の免除に関する届出書(記入例)(PDF:92KB)![]()
提出先及び問い合わせ先
江戸川区総務部課税課(4階2番窓口)
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-1008・03-5662-1009(直通)
租税条約等の規定による特別区民税・都民税の免除に関する届出書は電子申告(eLTAX:エルタックス)
を利用し、インターネットにより提出することもできます。
免除に係る関係法令等
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令




