更新日:2024年6月19日
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2024年(令和6年)6月19日 配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付加算金の未払い
住民税における当区の「配当割額又は株式等譲渡所得割額」(以下「配当・株式」といいます。)の還付処理手続きについて確認をしたところ、還付加算金の算定に誤りがあり、還付加算金が正しく支払われていないことが判明いたしました。未払いとなっている対象者の皆様には、ご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。区では、速やかにお支払いの手続きを進めるとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
1 事案の概要
「配当・株式」の還付金が発生した場合、本来は、還付加算金の起算日である「当該控除不足額が確定した日の翌日」から「その納付又は納入をする日又はその還付のための支出を決定する日」までの期間の日数に応じた割合(年により変化(令和6年:0.9%))を乗じて還付加算金を算定する必要があるが(地方税法第17条の4、同法附則第3条の2、地方税法施行令第48条の9の5)、その算定がなされておらず、還付加算金が未払いとなっていた。
2 対象件数・未払い金額
(1)対象件数:11件(令和元年度から令和5年度)
(2)未払い金額:合計24,200円
3 判明後の対応
地方税法の規定(地方税法第18条の3)に基づき、消滅時効が到来していない過去5年間分(令和元年度から令和5年度)及び、時効は到来したが、現存している4年間分(平成27年度から平成30年度)のデータ(計10,708件)を、さかのぼって調査した。その結果、未払いが判明した対象者11名に対して、お詫びの文書と支払いの案内を送付し、速やかに未払額を支払う。また、時効が到来した7名に対しては直接謝罪を行った。
4 再発防止策
(1)還付加算金を自動計算するシステムの再構築
(2)複数の職員による算定額の確認強化
5 総務部納税課松岡永祐課長のコメント
「区民の皆様にご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。還付加算金の算定方法について、改めて関係法令の確認を徹底するとともに、再発防止に向け、適正な事務処理に努めてまいります。」
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