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更新日:2024年6月14日

ページID:55521

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2024年(令和6年)6月14日 国民健康保険料納付書の誤交付

国民健康保険の加入手続きを行った区民Aに対し、別人である区民Bの保険料納付書1枚を誤って交付したことが判明しました。区民Aは誤交付された納付書で保険料を納付しました。納付書には氏名、住所、国民健康保険料の保険証番号、対象期別の国民健康保険料の金額が記載されていました。区は対象者に謝罪するとともに、誤って納付された保険料を返金します。今後、適正な個人情報の管理と事務処理に努め、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の概要

(1)発生経緯と原因

 5月 7日(火曜日)

・転入手続きのため、小岩事務所に来所した区民Aの国民健康保険の加入手続きを行う際、区職員は同姓同名である区民Bの納付書をシステムで誤って発行し交付した。

6月12日(水曜日)

・区民Aの夫が小岩事務所に来所。5月7日に受け取った納付書で保険料を納付したが、再度納付書が自宅に届いたとの問い合わせがあった。

・窓口に持参した納付書を確認したところ、前回交付した納付書は、別人である区民Bの納付書であることが判明した。また、システムの対応記録により、誤交付されたことも確認した。

(2)誤交付による個人情報の漏えい等

・区民Bの氏名・住所・国民健康保険の問合番号(記号番号)・対象期別の保険料額の個人情報の漏えい

・区民Aが支払う必要のない別人の保険料1,582円を納付

2 発生後の対応

・区民Aの夫(世帯主)に対し、発生経過等を説明するとともに謝罪した。また、誤って交付した納付書は回収しており、納付した保険料は返金処理を行う。なお、区民Bは、所在不明(職権消除)のため、連絡が取れる状況にない。

・これまでに、個人情報の流出による被害は確認されていない。

3 再発防止策

(1)以下の事務処理の徹底

・複数の情報を利用した対象者検索

・発行書類と本人確認書類の照合

・交付前に対象者本人と再確認

(2)適正な個人情報の管理と窓口対応の研修を実施

4 小岩事務所吉澤太良所長のコメント

「ご心配とご迷惑をおかけした関係者の皆さまに深くお詫びいたします。今後、適正な個人情報の管理と事務処理を徹底し、再発防止に努めてまいります」

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