更新日:2024年10月30日
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特例借換資金融資(略称:特例借換)
原材料費・光熱費の高騰等で経営状況の苦しい中小企業の経営改善・事業再生を後押しするため、特例借換資金融資制度を実施します。
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
融資条件
資金使途 | 運転資金(借換) |
---|---|
融資限度額 |
既存債務額の120%(上限5,000万円) |
償還期間 | 10年以内(据置2年以内) |
年利率 | 金融機関所定の利率 |
利子補給 |
約定利率の2分の1(最大1.5%まで) |
信用保証料補助 |
なし(借換により繰上償還した融資の保証協会返戻金は返戻免除) |
融資対象者(基本要件)
次の要件の全てに該当すること。
- 江戸川区内に住所(法人にあっては本店)を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内のみに有し、3年以上経営実績のある個人については、この限りでない。
- 江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること。ただし、1年以上経営実績があり、かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。
- 個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
- 法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けていること(当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。)。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 中小企業等経営強化法第21条第2項による認定経営革新等支援機関の支援を受け、借換事業計画書(経営改善計画)の作成を行うこと。
売上減少要件
次のいずれかに該当していること。
- 最近3ヶ月(注1)の売上高の合計が前年同月比と比較してマイナス5%以上減少していること
- 直近(前期)決算の売上総利益(注2)もしくは営業利益(注3)が前々期決算と比較してマイナス5%以上減少していること
- 最近1ヶ月の売上高が、最近1ヶ月から前年同月までの期間(注4)のうち任意の連続する3ヶ月間の売上高の平均と比較してマイナス5%以上減少していること
(注1)直近3ヶ月とは、申請月の前月(事情により前月の数字が確定していない場合は前々月)から、その前2ヶ月を含む3ヶ月の期間を指します。
(注2)売上総利益とは、(売上高)-(売上原価)のことを指します。
(注3)営業利益とは、(売上高)-(売上原価)-(販売費および一般管理費)のことを指します。
(注4)最近1ヶ月が令和6年4月の場合、最近1ヶ月(令和6年4月)~前年同月(令和5年4月)の13ヶ月となります。
資金使途(借換対象融資)
- 資金使途は経営改善計画に即した以下の既存債務の借換及びそれに要する諸費用などの運転資金
- 江戸川区のあっせん融資の各制度。コロナ借換融資からの借換え利用も可とする。ただし、利用は1事業者1回限り。各案件の信用保証の内容(責任共有制度の対象か否か等)の違いから1つに纏められない場合は、1度の申請で信用保証毎(複数)にすることが出来る。
(注)取扱金融機関以外の他の金融機関の融資の借換えも可とする。
申込み必要書類
- 借換事業計画書(経営改善計画)(ワード:34KB)
- 借換同意書(ワード:36KB)
- 売上高、売上総利益、営業利益等の減少を確認するための資料(詳細は次項『制度に関する質問と回答』の問7を参照のこと)
記入例
その他、あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。
制度に関する質問と回答
【問1】中小企業事業資金融資(マル区)と東京都のコロナ制度融資(伴走支援)を利用しています。借換えが可能ですか。
答)借換えの対象となるのは区のあっせん融資のみです。東京都の制度融資や、金融機関独自の信用保証付き融資は対象になりません。
【問2】『コロナ借換融資』を利用しています。『コロナ借換融資』と既存の区融資を利用しています。特例借換の利用は可能ですか。
答)可能です。『コロナ借換融資』からの借換えも可能ですが、『コロナ借換融資』を既存の区融資と併せて利用することも可能です。
【問3】『特例借換融資』にセーフティネット保証を利用することは可能ですか。
答)『特例借換融資』には保証制度の指定はありません。セーフティネット保証の利用については、借換対象と責任共有制度の適否によりますので、信用保証協会へお尋ねください。
【問4】『特例借換融資』の返済中に金利の変更は可能ですか。
答)『特例借換融資』の金利は区が指定する一律の利率ではなく、『金融機関所定の利率』=事業者と金融機関で協議した利率(固定利率)で申込みすることになります。融資実行後の条件変更の際に、あっせん時の利率を超える利率へ変更することはできませんが、引き下げることは可能です。変更した際は、「返済状況報告書」に変更後の償還表を付してご報告ください。
【問5】『特例借換融資』を条件変更した場合、利子補給はどうなりますか。
答)返済期間の延長や元金返済の停止や減額などの条件変更=リスケジュールを行った場合、返済が続いていれば、当初約定範囲で利子補給は継続します。
【問6】経営支援資金特別融資(経営支援)と中小企業事業資金融資(マル区)を借換えました。その後、仕事を引き受けるため、運転資金が必要となったのですが、再度『経営支援』を利用することは可能ですか。
答)可能です。特例借換資金融資を申込みした事業者も利用枠がある場合は再度、『経営支援』を利用することは可能です。
【問7】売上高の減少確認資料とは、どのような資料が必要ですか。
答)確定申告に用いた損益計算書、製造原価報告書、販売費および一般管理費などの決算報告書の写しを提出してください。
- 最近3ヶ月の売上高の合計を前年同月比と比較する
試算表、法人事業概況説明書など
- 直近(前期)決算の売上総利益もしくは営業利益を前々期決算と比較する
「損益計算書」「○○原価報告書」「販売費および一般管理費」などの決算資料。(個人事業者の場合の「営業利益」は、「売上金額」から「売上原価」、「経費」を控除した「引当金額」を当てます。)
- 最近1ヶ月の売上高を最近1ヶ月から前年同月までの期間のうち任意の連続する3ヶ月間の売上高の平均と比較する
例)直近1ヶ月が令和6年4月の場合
令和6年4月~前年同月(令和5年4月)の13ヶ月のうち、任意の連続する3ヶ月間の試算表(「損益計算書」「○○原価報告書」「販売費および一般管理費」)や法人事業概況説明書など
【問8】『特例借換融資』の申請は1回と聞きました。責任共有保証が違うため、一つにまとめられません。どうしたらよいですか。
答)責任共有保証の関係の場合は、分けて申請することが可能です。ただし、申請は1回限りです。
融資相談・申込み先
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)
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