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更新日:2024年10月30日

ページID:53101

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経営支援資金特別融資(略称:経営支援)

業績回復に向けて巻き返しを図る中小企業を支援し、区内経済の活性化を後押しするために経営支援資金特別融資を実施します。

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

融資条件

経営支援資金特別融資(略称:経営支援)
資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額 2,000万円
償還期間 6年以内(据置6か月以内)
年利率 2.0%以内
利子補給

1.5%以内

本人実質負担 0.5%
信用保証料補助 全額補助
(繰上償還した際の保証協会返戻金は返納)

融資対象者(基本要件)

  1. 江戸川区内に住所(法人にあっては本店)を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内のみに有し、3年以上経営実績のある個人については、この限りでない。
  2. 江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること。ただし、1年以上経営実績があり、かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。
  3. 個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
  4. 法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けていること(当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。)。
  5. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。

売上減少要件

上記の基本要件のほか、次のいずれかに該当していること。

  1. 最近3ヶ月(注1)の売上高の合計が前年同月比と比較してマイナス10%以上減少していること
  2. 直近(前期)決算の売上総利益(注2)もしくは営業利益(注3)前々期決算と比較してマイナス10%以上減少していること
  3. 最近1ヶ月の売上高が、最近1ヶ月から前年同月までの期間(注4)のうち任意の連続する3ヶ月間の売上高の平均と比較してマイナス10%以上減少していること

(注1)直近3ヶ月とは、申請月の前月(事情により前月の数字が確定していない場合は前々月)から、その前2ヶ月を含む3ヶ月の期間)を指します。

(注2)売上総利益とは、(売上高)-(売上原価)を指します。

(注3)営業利益とは、(売上高)-(売上原価)-(販売費および一般管理費)を指します。

(注4)最近1ヶ月が令和6年4月の場合、最近1ヶ月(令和6年4月)~前年同月(令和5年4月)の13ヶ月となります。

申込み必要書類

その他、あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。

制度に関する質問と回答

【問1】経営支援資金特別融資は一般融資の扱いと聞きました。既存の区一般融資(マル区、区小口)と融資枠は同じ扱いになりますか?

答)『経営支援』は一般融資の扱いになりますが、融資枠は別枠になります。例えば、マル区(運転資金)2,500万円、経営支援(運転資金)2,000万円で利用可能です。

【問2】『経営支援』で4月に500万円申込み、月末に融資を受けましたが、売り上げの減少が続いているので、再度『経営支援』を利用できますか?

答)利用済み残高と新規申込額の合計が2,000万円以下であれば、受付期間中に申込みは何度でも可能です。

【問3】『経営支援』にセーフティネット保証を利用することは可能ですか。

答)セーフティネット保証で利用することは可能です。

【問4】特例借換資金融資で『経営支援』を借換えました。その後、運転資金が必要となったのですが、再度『経営支援』を利用できますか?また、運転資金の他に設備資金も必要です。設備でも利用できますか?

答)利用については融資限度額以内であれば、利用可能です。また、マル区と同様に償還期間等同じであれば、運転と設備を1本化することも可能です。(ただし、お申込み時には2口としての申し込みとなります。)

【問5】売上高の減少確認資料とは、どのような資料が必要ですか。

答)確定申告に用いた損益計算書、製造原価報告書、販売費および一般管理などの決算報告書の写しを提出してください。売上等確認資料の提出が困難な場合は、所定の欄に金融機関の支店長印または担当税理士印があれば確認資料の省略可といたします。

1最近3ヶ月の売上高の合計を前年同月比と比較する

試算表、法人事業概況説明書など

2直近(前期)決算の売上総利益もしくは営業利益を前々期決算と比較する

「損益計算書」「○○原価報告書」「販売費および一般管理費」などの決算資料。(個人事業者の場合の「営業利益」は、「売上金額」から「売上原価」、「経費」を控除した「引当金額」を当てます。)

3最近1ヶ月の売上高を最近1ヶ月から前年同月までの期間のうち、任意の連続する3ヶ月間の売上高の平均と比較する

直近1ヶ月が令和6年4月とした場合、令和6年4月~前年同月(令和5年4月)の13ヶ月のうち、任意の連続する3ヶ月間の試算表(「損益計算書」「○○原価報告書」「販売費および一般管理費」)や法人事業概況説明書など

融資相談・申込み先

中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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