更新日:2024年10月30日
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小企業小口資金融資(略称:区小口)
融資条件
資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
---|---|---|
融資限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 |
償還期間 | 6年以内 (据置6か月以内) |
8年以内 (据置6か月以内) |
年利率 | 2.0%以内(返済1年未満1.7%以内) | |
利子補給 | 0.5%以内(返済1年未満0.2%以内) | |
本人実質負担 | 1.5% | |
信用保証料補助 | 全額補助 |
- 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
- 据置期間経過後は元金均等月賦償還です。
- 信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。
融資対象者
次の要件の全てに該当すること。
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。 - 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。(注)許認可等を要する業種については「許認可等を要する主な業種」ページをご覧ください。
- 小規模企業者であること。(注)小規模企業者の基準については「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。
- 既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で2,000万円以内となること。
(注)NPO法人(医業を主たる事業とする小規模NPO法人を除く)は、小口零細企業保証制度の対象とならないため、「区小口」を利用することができません。
申込み必要書類
あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。
融資相談・申込み先
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)
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