更新日:2024年12月3日
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中小企業向けあっせん融資制度
区では、区内中小企業の事業活動に必要な事業資金を低利で利用できる融資制度を設けています。この融資制度は、区が事業主の皆様に直接融資するものではなく、区と融資取扱契約を結んだ金融機関が、信用保証協会の保証を得て融資するものです。このあっせんによって融資が実行された場合、区では利子の一部や信用保証料の補助を行います。
融資の種類と条件概要
一般融資
借換融資
パワーアップ融資
- 経営支援資金特別融資「経営支援」
- 経営向上資金融資「区向上」
- SDGs活動企業支援融資「SDGs」
- DX支援資金融資「区DX」
- 商店街店舗支援資金融資「区店舗」
- 創業支援資金融資「区創業」
- 中小企業団体事業資金融資「区団体」
融資名 | 融資限度額 | 償還期間 | 年利率 | 利子補給 |
---|---|---|---|---|
中小企業事業資金融資 「マル区」 |
運転:2,500万円 設備:5,000万円 (併用時5,000万円) |
運転:6年以内 |
2.0%以内 (返済1年未満 1.7%以内) |
0.5%以内 (返済1年未満 0.2%以内) |
小企業小口資金融資 「区小口」 |
運転・設備:2,000万円 | 運転:6年以内 (据置6か月以内) 設備:8年以内 (据置6か月以内) |
||
経営改善借換融資 「区改善」 |
既存債務額の120% (上限5,000万円) |
15年以内 (据置1年以内) |
(返済8年超) 2.3%以内 (返済8年以内) 2.0%以内 |
(返済8年超) 0.8%以内 (返済8年以内) 0.5%以内 |
|
既存債務額の120% (上限5,000万円) |
10年以内 (据置2年以内) |
金融機関 所定の利率 |
約定利率の2分の1 最大1.5%まで |
|
運転・設備:2,000万円 | 6年以内 (据置6か月以内) |
2.0%以内 | 1.5%以内 |
経営向上資金融資 「区向上」 |
運転・設備:8,000万円 | 9年以内 (据置1年以内) |
||
|
運転・設備:2,500万円 | 8年以内 (据置1年以内) |
||
DX支援資金融資 「区DX」 |
運転・設備:5,000万円 |
8年以内 (据置1年以内) |
||
商店街店舗支援資金融資 「区店舗」 |
<新規出店の場合> <設備更新の場合> |
9年以内 (据置1年以内) |
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創業支援資金融資 「区創業」 |
運転・設備:2,000万円 |
7年以内 (据置1年以内) |
||
中小企業団体事業資金融資 「区団体」 |
運転:5,000万円 設備:8,000万円 (併用時8,000万円) |
運転:6年以内 (据置6か月以内) 設備:8年以内 (据置1年以内) |
保証および担保
信用保証・連帯保証人
東京信用保証協会の保証を適用します。連帯保証人は、法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。
物的担保
原則として無担保です。ただし、不動産関連融資などケースにより担保を求められる場合があります。
信用保証協会の信用保証とは
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業に必要な資金を借り入れる際に、保証人となって企業の信用力を補完し借り入れを容易にすることにより、事業の健全な発展を助成する公的機関です。
個々の保証に際しては、申込企業者の(1)人的信用、(2)資金の使途・金額の妥当性、(3)返済能力の有無などの審査をおこないます。また、業種によっては、信用保証の対象とならないことがあります。詳しくは東京信用保証協会のホームページでご確認ください。
信用保証料・利子に対する補助
信用保証料
- 信用保証協会の保証を受けた融資について、信用保証協会へ支払った信用保証料を区が全額補助します。
- 信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。
- 繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合は、返戻分を区へ返還していただきます。
(注)「特例借換資金融資」は、信用保証料の補助はなく、また借換により繰上償還した融資の保証協会返戻金は返還免除となります。
利子
- あっせん融資で支払われた利子の一部を助成します。
- 一括で繰上償還をした場合は、繰上償還日までの利子が助成の対象となります。
- 年2回の申請時に、事業廃止していた場合や区外転出していた場合など区内事業者としての要件を欠くときは、助成は受けられません。
(注)年2回の申請時とは、原則8月15日と2月15日(土曜日・日曜日の場合は翌営業日)となります。
(注)区外転出により利子の助成が終了した場合、その後再び区内に転入しても当該融資については利子の助成は受けられません。
申込みに必要な書類
法人・個人共通
- 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)
- 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)
- 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)
- 資金使途や事業内容を確認する資料(見積書(写)・建築確認申請書(写)・契約書(写)・設備の写真など)
- 事業計画等を説明する書類(融資の種類による。下表参照)
融資制度 | 事業計画等を説明する書類 |
---|---|
経営改善借換融資 |
|
特例借換資金融資 |
|
経営向上資金融資 |
|
創業支援資金融資 |
|
商店街店舗支援資金融資 |
|
団体事業資金融資 |
|
法人
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
医療法人の場合は、前事業年度終了後に、資産の総額の変更登記がされたもの - 印鑑証明書(申込法人のもの)2通
再申込みの場合は各1通 - 法人税納税証明書(その1)又は法人事業税納税証明書
- 法人都民税納税証明書(又は法人市町村民税納税証明書)
個人
- 印鑑証明書(申込人のもの)2通
再申込みの場合は1通 - 所得税納税証明書(その1)又は個人事業税納税証明書
個人事業税が非課税の場合は、所得税納税証明書(その1)を提出 - 特別区民税納税証明書または市町村民税納税証明書
江戸川区民は省略できます
NPO法人
特定非営利活動促進法第28条に規定する以下の書類が必要となります。
前事業年度の事業報告書等(写)(原則として東京都の受付印のあるもの)
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
上記のほか、審査の過程で資料の提出を求める場合があります。詳しくは中小企業相談室にお問い合わせください。
融資申込みに許認可等を要する主な業種
融資の実行上、許認可等の取得確認が必要な業種は下記ページをご確認ください。
取扱金融機関
申込みから利子補給までの基本的な流れ
- 【申込者】申込書類・添付書類を区の中小企業相談室に提出
- 【江戸川区】申込書類に希望金融機関あての紹介状をつけて送付
- 【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資を実行
- 【金融機関】融資実行後、融資結果報告書を区に提出
- 【江戸川区】利子の一部助成・信用保証料補助を実施
申込にあたっての注意事項
- 融資申込みは、事業者本人の提出のほか、金融機関の代行による申請も可能です。
- 発行する紹介書は、申込受付日を含めて、4開庁日後の午後3時以降にお渡しできます。
- 郵送にて申請する場合は、レターパック・簡易書留等の到達記録のある方法によるものとし、返信用封筒(レターパック又は角2以上の封筒に簡易書留部の切手を貼付したもの)を同封するものとします。
- 信用保証協会の保証付の融資は申込みから融資実行まで約1か月かかります。また、新規申込みや創業、経営向上などのパワーアップ融資についてはさらに時間がかかりますので、余裕を持ってお申込みください。
融資相談・申込み先
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、03-5662-2096、03-5662-2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)
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