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更新日:2025年2月6日

ページID:2251

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先端設備等導入計画の認定

区では区内中小企業の生産性の向上を促進するため、「中小企業等経営強化法」(令和3年6月16日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。

区内中小企業等が先端設備等を導入する際に、区の導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を策定し、区の認定を受けることで、固定資産税の特例措置や、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

制度の概要について

区が策定した「導入促進基本計画」

区が策定し、国から同意を得た「導入促進基本計画」は、次のとおりです。申請前に必ずご確認ください。

対象となる設備

労働生産性の向上(年平均3%)に必要な生産もしくは販売または労務の提供の用に直接供する設備

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備

(注)設備の取得は、「先端設備等導入計画」を区が認定した後になります。
(注)固定資産税の特例措置の対象設備・要件はこれらとは異なります。

「先端設備等導入計画」の認定に係る支援措置

区の認定を受けることで、固定資産税の特例措置や、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

固定資産税の特例

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

(注)先端設備等導入計画の対象となる中小企業者及び設備と、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者及び設備は異なります。

金融支援

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は、計画の実行にあたり民間の金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠保証がご利用できます。詳細は東京信用保証協会にお問い合わせください。

認定申請および提出書類について

区内に設備を導入する中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、「江戸川区導入促進基本計画」に合致している旨の認定を得る場合は、必要書類を江戸川区中小企業相談室に提出してください。

なお、「先端設備等導入計画」は、区への申請前に、認定経営革新等支援機関(士業、地域金融機関、商工会議所等)の確認が必要となります。ご注意ください。提出書類確認後、区から認定書を郵送いたします。

共通書類

租税措置の対象となる設備を含む場合

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

従業員への賃上げ表明をした場合

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

リース契約により設備を導入する場合

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類を合わせてご提出ください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

すでに認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合

令和5年4月1日以降に申請をした計画の変更に係る申請

(注)6、7はリース契約により、設備を導入する場合に必要になります。

令和5年3月31日以前に申請をした計画の変更に係る申請

変更申請等の手続、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。上記の書式と異なりますので中小企業相談室へご相談ください。

中小企業等経営強化法に関するお問い合わせ

先端設備等導入計画の提出先及びお問い合わせ

経営支援課融資係(中小企業相談室)
受付時間:平日9時30分から17時まで
電話番号:03-5662-0538

固定資産税の軽減に関すること

金融支援に関すること

東京信用保証協会錦糸町支店
電話番号:03-5608-2011

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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