更新日:2022年3月11日
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しんきん協定助成
「江戸川区しんきん協議会と江戸川区の中小事業者支援に関する連携協定」第2条第3号に掲げる「経営計画に基づく設備投資又は資金繰りを改善するための金融支援」として区長が認定した融資について、利子補給を行います。
対象事業者
江戸川区内に住所を有し、企業カルテの解決プログラム又はそれに準じた計画として区が認定した経営計画を策定した事業者であること
- 法人=本店登記、個人=住民登録を江戸川区内に有し、区内に1年以上同一事業を営む者を原則とする
- 代表者60歳以上、業歴10年以上、常勤従業員5人以上
- 当該プログラム等の計画期間中のもの
資金使途
事業承継、人材確保、設備投資、第二創業等の事業継続の課題に対して、企業カルテの解決プログラム等に規定した取組みに要する資金
- 運転資金
- 設備資金(建物や固定設備は区内事業所とそこに設置するものに限る)
- 借換資金
融資要件
限度額
1事業者につき上限5,000万円(利子補給対象融資残高含む)
返済期間
最長10年(据置最長1年)
金利
金融機関所定の利率
担保、保証
不動産の取得資金の場合を除き、原則として新たな担保を求めないこと
信用保証協会等の制度保証、第三者保証人を要しないこと
補給内容
対象融資について支払われた(返済延滞分は対象外)利子のうち、以下の利子分を返済完了まで補給します。
年利の2分の1(上限1.0%)
申請手続
- 「企業カルテと解決プログラム」策定又は策定済みの計画を区が認定
- 融資前に事業者、信用金庫が利子補給認定を申請
- 区が利子補給対象融資として認定(認定書発行)
- 信用金庫は実行報告し、事業者は利子補給手続きを信用金庫へ委任
- 区は利子補給額を算定し、信用金庫へ事業者の返済状況と解決プログラムの取組み状況を紹介
- 事業者は解決プログラムの取組み状況を信用金庫へ報告
- 信用金庫は、報告をまとめ取扱融資全件の利子補給を一括して申請
申請時期は年2回(4~9月分=11月、10~3月分=5月)
制度詳細、申込書
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