更新日:2025年2月7日
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セーフティネット保証制度
セーフティネット保証は、取引先等の倒産や災害、取引金融機関の破綻、全国的な景況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(特定中小企業者)への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証と別枠で保証を行う国の制度です。
本制度を利用できる中小企業者は、江戸川区内に事業実態があり、次項に掲げる経済環境の急激な変化に直面している方です。利用にあたっては、中小企業信用保険法の規定に基づき、区の認定を受ける必要があります。また、区の認定とは別に金融機関および信用保証協会の審査があります。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
対象事由、対象事業者、申請方法等については、各詳細ページをご確認ください
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
認定書の引渡し
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申込、申請書類の到着日(受付日)を含め4開庁日後の午後3時以降に認定書を申込者または代行の金融機関へお渡しします。
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引渡し可能日など進捗状況等の確認については下記お問い合わせまでご連絡ください。
認定相談
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)
関連情報
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