更新日:2024年10月9日
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7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者の方へ
中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定により、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者と認められるときは、所定の認定申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。
認定を受けることにより、信用保証協会の別枠保証にて、東京都の経営支援融資「経営セーフ」の融資申込みができます。
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10パーセント以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10パーセント以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している区内中小企業者
認定に必要な書類
- 認定申請書2通(申請用1通、認定書発行用1通)
所定用紙は中小企業相談室でお配りしています。また、以下のPDFファイルをご利用いただけます。
認定申請書((PDF:10KB) - 実印と印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)各1通
- 最新の税務申告書一式のコピー(決算報告書、法人事業概況説明書含む)
個人企業の場合は最新の確定申告書控のコピー
(注)いずれも「税務署収受印」のあるもの、電子申告の場合は「法人税の申告データを出力したもの」及び「受信通知」各1通 - 許認可証のコピー1通
建設業、運送業、廃棄物処理業など許認可等を要する業種の場合 - 認定要件である借入金残高を確認できる書類
残高証明書、財務諸表、借入証書など
認定申請場所
中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)
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