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更新日:2025年2月6日

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セーフティネット保証3号認定(突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者の方へ

中小企業信用保険法第2条第5項第3号の規定により、突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者であると認められるときは、所定の認定申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。

(注釈)セーフティネット保証3号の趣旨等についてのお問い合わせは
関東経済局中小企業金融課電話:048-600-0425

認定を受けることにより、信用保証協会の別枠保証にて、東京都の経営支援融資「経営セーフ」の融資申込みができます。(参考:東京都中小企業制度融資一覧)別ウィンドウで開きます

認定要件

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである区内中小企業者

認定に必要な書類

  1. 認定申請書2通(申請用1通、認定書発行用1通)
    所定用紙は中小企業相談室でお配りしています。また、以下のPDFファイルをご利用いただけます。
    認定申請書(PDF:10KB)別ウィンドウで開きます

  2. 実印と印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)各1通

  3. 最新の税務申告書一式のコピー(決算報告書、法人事業概況説明書含む)
    個人企業の場合は最新の確定申告書控のコピー
    (注)いずれも「税務署収受印」のあるもの、電子申告の場合は「法人税の申告データを出力したもの」及び「受信通知」各1通

  4. 許認可証のコピー1通
    建設業、運送業、廃棄物処理業など許認可等を要する業種の場合

認定申請場所

中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援課融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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