緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年10月9日

ページID:2306

ここから本文です。

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者の方へ

中小企業信用保険法第2条第5項第8号の規定により、整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能であると認められるときは、所定の認定申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。

(注釈)セーフティネット保証8号の趣旨等についてのお問い合わせは
関東経済局中小企業金融課 電話:048-600-0425

認定を受けることにより、信用保証協会の別枠保証にて、東京都の経営支援融資「経営セーフ」別ウィンドウで開きますの融資申込みができます。

認定要件

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている区内中小企業者

認定に必要な書類

  1. 認定申請書 2通(申請用1通、認定書発行用1通)
    所定用紙は中小企業相談室でお配りしています。また、以下のPDFファイルをご利用いただけます。
    認定申請書(PDF:11KB)別ウィンドウで開きます
  2. 実印と印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) 各1通
  3. 最新の税務申告書一式のコピー(決算報告書、法人事業概況説明書含む)
    個人企業の場合は最新の確定申告書控のコピー
    (注)いずれも「税務署収受印」のあるもの、電子申告の場合は「法人税の申告データを出力したもの」及び「受信通知」各1通
  4. 許認可証のコピー 1通
    建設業、運送業、廃棄物処理業など許認可等を要する業種の場合
  5. 認定要件を確認できる書類 1通
    • 整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡されたときの金融機関からの債権譲渡通知書等(写)

    • 総借入残高が前年同期と比較し、減少確認が可能な残高証明書、財務諸表、借入証書など

    • 事業再生の目標、今後の経営改善、債務の返済計画を規定した事業計画書(様式自由)

    • 金融機関による貸付債権譲渡時の借入れに係る約定書(写)及び当該借入れに係る返済条件の変更がなされた整理回収機構(RCC)との約定書(写)

認定申請場所

中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube