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更新日:2024年10月8日

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1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者の方へ

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定により、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者であると認められるときは、所定の認定申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。

認定を受けることにより、次の(1)、(2)の対象となります。
(1)信用保証協会の別枠保証にて、東京都の経営支援融資「経営セーフ」別ウィンドウで開きますの融資申込みができます。
(2)「経営セーフ」を利用された方で、1年以上江戸川区内に本店又は住所を有し、実質の事業活動を行っている方は、区の特別助成制度により、年利7.0パーセントの範囲内で、借受後1年間に支払った利子相当額の助成が受けられます。
(注)また、2年目以降については、年利1.5パーセントを超える分の利子相当額の助成が受けられます。

認定要件

  • 指定事業者に対して、50万円以上売掛金債権等を有している区内中小企業者
  • 指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である区内中小企業者

認定に必要な書類

  1. 認定申請書 2通(申請用1通、認定書発行用1通)
    所定用紙は中小企業相談室でお配りしています。また、以下のPDFファイルをご利用いただけます。
    認定申請書(PDF:9KB)別ウィンドウで開きます
  2. 実印と印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)各1通
  3. 最新の税務申告書一式のコピー(決算報告書、法人事業概況説明書含む)
    個人企業の場合は最新の確定申告書控のコピー
    (注)いずれも「税務署収受印」のあるもの、電子申告の場合は「法人税の申告データを出力したもの」及び「受信通知」各1通
  4. 許認可証のコピー 1通
    建設業、運送業、廃棄物処理業など許認可等を要する業種の場合
  5. 指定事業者に対する売掛金など回収困難な額のわかる書類
    売上台帳、不渡手形、破産債権届など

認定申請場所

中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援課融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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