更新日:2024年10月9日
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2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者の方へ
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定により、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者であると認められるときは、所定の認定申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。
(注釈)現在の指定案件は中小企業庁セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
認定を受けることにより、信用保証協会の別枠保証にて、東京都の経営支援融資「経営セーフ」の融資申込みができます。
認定要件
- 指定事業者と直接取引を行っており、当該指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである区内中小企業者
- 指定事業者と間接的な取引を行っており、当該指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである区内中小企業者
- 指定事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである区内中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中
認定に必要な書類
- 認定申請書2通(申請用1通、認定書発行用1通)
所定用紙は中小企業相談室でお配りしています。また、以下のPDFファイルをご利用いただけます。 - 実印と印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)各1通
- 最新の税務申告書一式のコピー(決算報告書、法人事業概況説明書含む)
個人企業の場合は最新の確定申告書控のコピー
(注)いずれも「税務署収受印」のあるもの、電子申告の場合は「法人税の申告データを出力したもの」及び「受信通知」各1通 - 「認定要件」を確認できる書類
- 最近の売上高等と前年同期の売上高等がわかる資料
-
2号認定指定事業者と直接、間接的に行っている取引額のわかる資料
- 許認可証のコピー1通
建設業、運送業、廃棄物処理業など許認可等を要する業種の場合
認定申請場所
中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)
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