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更新日:2024年3月15日

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4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害、新型コロナウイルス感染症等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者の方へ

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、突発的災害(自然災害、新型コロナウイルス感染症等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であると認められるときは、所定の認定申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。

(注釈)現在の指定案件は中小企業庁セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))別ウィンドウで開きます

認定を受けることにより、信用保証協会の別枠保証にて、東京都の経営支援融資「経営セーフ」別ウィンドウで開きますの融資申込みができます。

認定要件

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比較して20%以上減少(注)しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注)最近1か月と前年同月の比較で認定要件を満たさない場合は、最近1か月を含む2か月から6か月までの平均と、前年同期間の平均との比較も可能です。

認定に必要な書類

1.認定申請書:2通(申請用1通、認定書発行用1通)、売上高計算書

所定用紙は以下のPDFファイルをご利用いただけます。

【令和5年10月1日以降の申請】

令和5年10月1日以降のセーフティネット4号認定においては、資金使途が借換目的に限定されるため新様式のみでの受付となります。

2.印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本):各1通

3.「認定要件」を確認できる資料(コピーを一組提出)

最近の売上高等と前年同期の売上高等がわかる資料
(様式は任意です。各月の売上金額と消費税の扱いを明示してください。)

最近1か月の売上高と前期との比較を複数月の平均で算出する場合は、今期・前期それぞれの複数月の根拠資料を用意してください。

資料の例

  • 税申告を担当している税理士が作成した試算表
  • 売上台帳や総勘定元帳、請求書(控)などの原資料の写し
    (前年同期の売上高は以下の資料記載の売上高で確認することも可とします。)

  • 前期の確定申告書(青色申告決算書、法人事業概況説明書)記載の月別売上金額

注意

各月の売上高を抜書きしただけの資料では確認できません。台帳、請求書控えなど売上高の根拠資料、若しくは会計全体を示す試算表などをご提示ください。

4.返信用封筒

レターパック、又はサイズ角2以上の封筒に送付時と同重量の簡易書留分の切手を貼付

申込先(郵送先)、問い合わせ先

江戸川区中小企業相談室(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日から金曜日午前9時30分から午後5時

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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