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更新日:2024年3月15日

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6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者の方へ

中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定により、破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者であると認められるときは、所定の認定申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。

(注釈)破綻金融機関リストは中小企業庁 セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻)別ウィンドウで開きます

認定を受けることにより、信用保証協会の別枠保証にて、東京都の経営支援融資「経営セーフ」別ウィンドウで開きますの融資申込みができます。

認定要件

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている区内中小企業者

認定に必要な書類

  1. 認定申請書 2通(申請用1通、認定書発行用1通)
    所定用紙は中小企業相談室でお配りしています。また、以下のPDFファイルをご利用いただけます。
    認定申請書(PDF:9KB)別ウィンドウで開きます
  2. 実印と印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) 各1通
  3. 最新の税務申告書一式のコピー(決算報告書、法人事業概況説明書含む)
    個人企業の場合は最新の確定申告書控のコピー
    (注)いずれも「税務署収受印」のあるもの、電子申告の場合は「法人税の申告データを出力したもの」及び「受信通知」各1通
  4. 許認可証のコピー 1通
    建設業、運送業、廃棄物処理業など許認可等を要する業種の場合
  5. 破綻金融機関からの借入金額のわかる書類

認定申請場所

中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

産業経済課経営支援係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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