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更新日:2025年4月28日

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セーフティネット保証5号認定(業況の悪化している業種(全国的))

不況業種に指定された中小企業者の方へ

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、経済産業大臣が指定した業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の認定要件に該当する場合、所定の申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。

指定業種について

認定要件

指定業種に属する業種を行っている事業者が申請可能な認定要件は、以下の(イ)、(ロ)及び(ハ)のとおりです。

(イ)最近3か月間の売上高等が減少している中小企業者【売上高】

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。<認定申請書イ-1、イ-2>
  • 創業者等であって、最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5パーセント以上減少していること。<認定申請書イ-3、イ-4>

(ロ)原油等の仕入価格が上昇しているが、製品等価格に転嫁できていない中小企業者【原油高】

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。<認定申請書ロ-1、ロ-2>

(ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が減少している中小企業者【利益率】

最近3か月間のの月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。<認定申請書ハ-1、ハ-2>

(注意)
認定にあたっては、指定事業のみを行っている事業者や、指定事業と非指定事業を行っている事業者など、ケースによって取り扱いが異なります。

認定要件の概要、認定基準の取り扱いなど、詳しい説明は以下をご覧ください。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(中小企業庁ホームページ、別ウィンドウで開きます)別ウィンドウで開きます

認定に必要な書類

1.認定申請書:2通(申請用1通、認定書発行用1通)、計算書(算出表)

所定用紙は中小企業相談室でお配りしています。また、以下のファイルをご利用いただけます。(ファイルは別ウインドウで展開します。)

認定要件(イ)の場合

認定要件(ロ)の場合

認定要件(ハ)の場合

2.印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本):各1通

3.「認定要件」を確認できる資料(コピーを一組提出)

(注)2つ以上の業種を行っている兼業者の場合には、細分類業種別の売上高等の実績を確認できる資料が必要です。

認定要件

売上高資料 原油等の仕入単価等がわかる資料 売上高営業利益率がわかる資料
(イ)【売上高】 (a)
(ロ)【原油高】 (a) (b)(c)(d)
(ハ)【利益率】 (a) (e)

資料の内容

売上高資料
(a)最近の売上高等と前年同期の売上高等がわかる資料

(様式は任意です。各月の売上金額と消費税の扱いを明示すること。)

最近1か月の売上高と前期との比較を複数月の平均で算出する場合は、今期・前期それぞれの複数月の根拠資料を用意してください。

資料の例

  • 税申告を担当している税理士が作成した試算表
  • 売上台帳や総勘定元帳、請求書(控)などの原資料の写し
    (前年同期の売上高は以下の資料記載の売上高で確認することも可とします。)
  • 前期の確定申告書(青色申告決算書、法人事業概況説明書)記載の月別売上金額

注意

各月の売上高を抜書きしただけの資料では確認できません。台帳、請求書控えなど売上高の根拠資料、若しくは会計全体を示す試算表などをご提示ください。

原油等の仕入単価等がわかる資料
(b)原油等の最近1か月間と前年同月の平均仕入単価を証明できる資料

業種別・数量・単価・金額が明記されている仕入台帳や仕入先からの請求書などの原資料

(c)原油等の最近3か月と前年同期3か月の仕入高をまとめた「一覧」(試算表等)

「一覧」の裏付け資料として、業種別・月別・仕入先別・仕入内容別に仕入高が確認できる資料=仕入台帳や総勘定元帳、仕入先からの請求書などの原資料

(d)直近期の売上原価報告書に対応する原油等の年間仕入高がわかる資料

直近期の売上原価報告書とそれに対応する原油等の年間仕入高「一覧」
仕入台帳や総勘定元帳、仕入先からの請求書などの原資料

利益率資料
(e)売上高営業利益率の比較がわかる資料

税申告を担当している税理士が作成した試算表

4.返信用封筒(郵送をご利用の場合)

レターパック、又はサイズ角2以上の封筒に送付時と同重量の簡易書留分の切手を貼付

申込先(郵送先)、問い合わせ先

江戸川区中小企業相談室(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日から金曜日午前9時30分から午後5時

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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