更新日:2026年4月1日
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経営安定資金特別融資(経営安定)
引き続く物価高騰等に苦慮する中小事業者の資金繰りに対応するとともに、DX化や脱炭素化に向けた経営改善に取り組む前向きな資金需要にも対応する特別融資を新設します。(時限措置)
受付期間
令和8年4月1日~(時限措置)(注)終期未定
融資条件
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
|---|---|
| 融資限度額 | 1,000万円 |
| 償還期間 | 6年以内(据置6か月以内) |
| 年利率 | 2.0%以内 |
| 利子補給 | 1.5%以内 |
| 本人実質負担 | 0.5% |
| 信用保証料補助 | 全額補助 |
- 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
- 据置期間経過後は元金均等月賦償還です。
- 信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。
融資対象者(基本要件)
次の要件の全てに該当すること。
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。 - 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。(注)許認可等を要する業種については「許認可等を要する主な業種」ページをご覧ください。
- 中小企業者であること。(注)中小企業者の基準については中小企業庁ホームページ「中小企業・小規模企業者の定義」
をご覧ください。
売上減少要件
上記の基本要件のほか、次のいずれかに該当していること。
- 最近3ヶ月(注1)の売上高の合計が前年同月比と比較して△10%以上減少していること
- 直近(前期)決算の売上高もしくは売上総利益(注2)が、前々期決算と比較して△10%以上減少していること
- 最近1ヶ月の売上高が、最近1ヶ月から前年同月までの期間(注3)のうち任意の連続する3ヶ月間の売上高の平均と比較して△10%以上減少していること
(注1)直近3ヶ月とは、申請月の前月(事情により前月の数字が確定していない場合は前々月)から、その前2ヶ月を含む3ヶ月の期間)を指します。
(注2)売上総利益とは、(売上高)-(売上原価)を指します。
(注3)最近1ヶ月が令和8年4月の場合、最近1ヶ月(令和8年4月)~前年同月(令和7年4月)の13ヶ月となります。
申込み必要書類
- 経営状況説明書(ワード:29KB)

- 売上高計算書(エクセル:32KB)

- 売上高、売上総利益、営業利益等の減少を確認するための資料
次項「制度に関する質問と回答」の問5もご参照ください。
その他、あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。
制度に関する質問と回答
問1【利用限度額について】
経営安定資金特別融資(経営安定)の融資枠は、既存の区一般融資または特別融資と同じ扱いになりますか?
答)『経営安定』の融資枠は、既存の融資とは独立した別枠になります。例えば、マル区(運転資金)2,500万円、経営安定(運転資金)1,000万円で利用可能です。
問2【利用回数について】
『経営安定』で4月に500万円申込み、月末に融資を受けましたが、売り上げの減少が続いているので、再度『経営安定』を利用できますか?
答)利用済み残高と新規申込額の合計が1,000万円以下であれば、受付期間中に申込みは何度でも可能です。
問3【セーフティネット保証の適用】
『経営安定』にセーフティネット保証を利用することは可能ですか?
答)セーフティネット保証で利用することは可能です。
問4【借換後の新たな融資の申込み】
借換支援資金融資(区借換)で『経営安定』を借換えました。その後、運転資金が必要となったのですが、再度、『経営安定』を利用できますか?また、運転資金の他に設備資金も必要です。設備でも利用できますか?
答)利用については融資限度額以内であれば、利用可能です。また、マル区と同様に償還期間等同じであれば、運転と設備を1本化することも可能です。(ただし、お申込み時には2口としての申し込みとなります。)
問5【売上高の減少確認資料】
確認資料とは、どのような資料が必要ですか?
答)確定申告に用いた損益計算書、製造原価報告書などの決算報告書の写しを提出してください。
1.最近3か月の売上高の合計を前年同月比と比較する場合の例
前年分(前期分)の決算書類
- 法人の場合・・・法人事業概況説明書の表裏
- 個人の場合・・・青色申告決算書(損益計算書の表裏)
当期分(今期分)の資料
- 月別の試算表、損益計算書、売上表など
2.直近(前期)決算の売上高または売上総利益を前々期決算と比較する場合の例
決算申告書2期分(前期・前々期)
- 法人の場合・・・損益計算書・貸借対照表
(注)損益計算書・貸借対照表の写しに社名が記載されていない場合は、決算報告書の表紙の写しも添付してください。 - 個人の場合・・・青色申告決算書(損益計算書)
(注)個人事業者の場合の「売上総利益」は、「売上金額」から「売上原価」のみを控除した「差引金額」を当てます。
3.最近1か月の売上高を最近1か月から前年同月までの期間のうち、任意の連続する3か月間の売上高の平均と比較する場合の例
上記の1と同様です。
4.その他注意点
以下の資料は確認資料とはなりません。
- 事業者名の記載のない資料
- 区が、客観性・信憑性が低いと判断した資料
- 担当税理士の署名・押印
- 請求書・領収書等の写し(日付・発行者・あて先が明記されているもの)
- その他区が必要と認めた資料
融資相談・申込み先
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)
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