更新日:2024年12月3日
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経営改善借換融資(略称:区改善)
経営者に事業改善の意欲があるにも関わらず、返済条件の緩和(リスケジュール)を実施したことにより新たな融資を受けることが困難な中小企業者を対象に、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換え、さらに事業資金(真水)を追加融資することを可能とする借換制度です。
融資条件
融資限度額 | 既存債務額の120%(上限5,000万円) |
---|---|
償還期間 | 5年以内(据置1年以内) |
年利率 |
【返済8年超】 2.3%以内 【返済8年以内】2.0%以内 |
利子補給 | 【返済8年超】 0.8%以内
【返済8年以内】0.5%以内 |
本人実質負担 | 1.5% |
信用保証料 |
全額補助 |
融資対象者
次の要件の全てに該当すること。
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。 - 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。(注)許認可等を要する業種については「許認可等を要する主な業種」ページをご覧ください。
- 中小企業者であること。(注)中小企業者の基準については中小企業庁ホームページ「中小企業・小規模企業者の定義」
をご覧ください。
- 条件変更中の東京信用保証協会付き融資案件があること。
- 経営改善計画を策定し、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法第21条第2項による)の承認を受けていること。
資金使途(借換対象融資)
経営改善計画に即した以下の既存債務の借換及びそれに要する諸費用などの運転資金
- 東京信用保証協会付き融資であること。(区・都のあっせん融資以外も可)
- 借換対象に返済条件変更中の融資を1件以上含む。
(注)取扱金融機関以外の他の金融機関の融資を借り換える場合は当該融資取扱金融機関の同意が必要です。
計画策定から融資実行まで
- 【申込者】経営改善計画を策定し、認定支援機関(中小企業等経営強化法第21条第2項による認定経営革新等支援機関)の承認を受けます
- 【申込者】申込書類(所定の申込書、状況説明書、経営改善計画書、納税証明書等)の他、必要資料を区に提出
- 【江戸川区】借換対象の確認を行い、経営改善計画の実現性等の審査
- 【江戸川区】審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行
- 【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資実行
- 【申込者】融資実行後、金融機関を通じて、借換内容がわかる書類(協会の保証書(写))を区へ提出
- 【申込者】四半期ごとに金融機関へ経営改善計画の実行及び進捗の書類報告を行います
申込み必要書類
- 状況説明書(経営改善借換融資)(PDF:81KB)
- 状況説明書(経営改善借換融資)(ワード:43KB)
- 経営改善計画書(経営改善借換融資)(PDF:59KB)
- 経営改善計画書(経営改善借換融資)(エクセル:42KB)(別ウィンドウで開きます
- 既存債務の取扱金融機関の同意による他の金融機関債務への借換の場合は「借換同意書」(ワード:36KB)
その他、あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。
融資相談・申込み先
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、03-5662-2096、03-5662-2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)
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