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更新日:2026年4月1日

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借換支援資金融資(略称:区借換)

複数債務の一本化により月々の返済額を圧縮し、堅実経営を継続する中小事業者の資金繰りを支援するため、区制度融資の全てを対象とする借換融資を新設します。

借換支援資金融資の制度詳細(PDF:326KB)別ウィンドウで開きます

融資条件

借換支援資金融資(略称:区借換)
融資限度額 既存債務額の120%(上限5,000万円)
償還期間 10年以内(据置12か月以内)
年利率

2.0%以内

利子補給 0.5%以内
本人実質負担 1.5%
信用保証料

全額補助(注)

(注)借換に伴い繰り上げ償還を行い、借換元融資の信用保証料の一部が返戻された場合、返戻金は区に返還いただく必要があります。当借換融資の信用保証料の補助は、上記返戻金の返還を確認後となります。

融資対象者(基本要件)

次の要件の全てに該当すること。

  1. 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
    個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
  2. 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
  3. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  4. 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。(注)許認可等を要する業種については「許認可等を要する主な業種」ページをご覧ください。
  5. 中小企業者であること。(注)中小企業者の基準については中小企業庁ホームページ「中小企業・小規模企業者の定義」別ウィンドウで開きますをご覧ください。

売上減少要件

上記の基本要件のほか、次のいずれかに該当していること。

  1. 最近3ヶ月(注1)の売上高の合計が前年同月比と比較して△5%以上減少していること
  2. 直近(前期)決算の売上高もしくは売上総利益(注2)が、前々期決算と比較して△5%以上減少していること
  3. 最近1ヶ月の売上高が、最近1ヶ月から前年同月までの期間(注3)のうち任意の連続する3ヶ月間の売上高の平均と比較して△5%以上減少していること

(注1)直近3ヶ月とは、申請月の前月(事情により前月の数字が確定していない場合は前々月)から、その前2ヶ月を含む3ヶ月の期間)を指します。

(注2)売上総利益とは、(売上高)-(売上原価)を指します。

(注3)最近1ヶ月が令和8年4月の場合、最近1ヶ月(令和8年4月)~前年同月(令和7年4月)の13ヶ月となります。

資金使途(借換対象融資)

経営改善計画に即した以下の既存債務の借換及びそれに要する諸費用などの運転資金

  • 江戸川区のあっせん制度の各制度。過去の借換融資からの借換え利用も可とする。
  • 取扱金融機関以外の他の金融機関の融資の借換えも可とする。

(注)取扱金融機関以外の他の金融機関の融資を借り換える場合は当該融資取扱金融機関の同意が必要です。

(注)責任共有制度対象外の融資と、責任共有制度対象の融資を借換により一本化する場合、借換後の保証は責任共有制度対象となります。

計画策定から融資実行まで

  1. 【申込者】経営改善計画を策定し、認定支援機関(中小企業等経営強化法第21条第2項による認定経営革新等支援機関)の承認を受けます。
  2. 【申込者】申込書類の他、必要資料を区に提出。提出書類は、下記「申込み必要書類」を参照してください。
  3. 【江戸川区】借換対象の確認を行い、経営改善計画の実現性等の審査。
  4. 【江戸川区】審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行。
  5. 【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資実行。
  6. 【申込者】融資実行後、金融機関を通じて、借換内容がわかる書類(協会の保証書(写))を区へ提出。

申込み必要書類

その他、あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。

制度に関する質問と回答

問1【借換えの対象1

中小企業事業資金融資(マル区)と東京都のコロナ制度融資(伴走支援)を利用しています。借換えが可能ですか?

答)借換えの対象となるのは区のあっせん融資のみです。東京都の制度融資や、金融機関独自の信用保証付き融資は対象になりません。

問2【借換えの対象2】

『特例借換資金融資』を利用しています。『特例借換資金融資』と既存の区融資を利用しています。借換支援資金融資の利用は可能ですか?

答)可能です。『特例借換資金融資』からの借換えも可能ですが、『特例借換資金融資』を既存の区融資と併せて利用することも可能です。

問3【セーフティネット保証の適用】

借換支援資金融資にセーフティネット保証を利用することは可能ですか?

答)借換支援資金融資には保証制度の指定はありません。セーフティネット保証の利用については、借換対象と責任共有制度の適否によりますので、信用保証協会へお尋ねください。

問4【条件変更を行った場合

借換支援資金融資を条件変更した場合、利子補給はどうなりますか?

答)返済期間の延長や元金返済の停止や減額などの条件変更=リスケジュールを行った場合、返済が続いていれば、当初約定範囲で利子補給は継続します。

問5【条件変更を行った場合

経営安定資金特別融資(経営安定)と中小企業事業資金融資(マル区)を借換えました。その後、仕事を引き受けるため、運転資金が必要となったのですが、再度『経営安定』を利用することは可能ですか?

答)可能です。借換支援資金融資を申込みした事業者も利用枠がある場合は再度、『経営安定』を利用することは可能です。

問6【売上高の減少確認資料】

確認資料とは、どのような資料が必要ですか?

答)確定申告に用いた損益計算書、製造原価報告書などの決算報告書の写しを提出してください。

1.最近3か月の売上高の合計を前年同月比と比較する場合の例

前年分(前期分)の決算書類

  • 法人の場合・・・法人事業概況説明書の表裏
  • 個人の場合・・・青色申告決算書(損益計算書の表裏)

当期分(今期分)の資料

  • 月別の試算表、損益計算書、売上表など

2.直近(前期)決算の売上高または売上総利益を前々期決算と比較する場合の例

決算申告書2期分(前期・前々期)

  • 法人の場合・・・損益計算書・貸借対照表
    (注)損益計算書・貸借対照表の写しに社名が記載されていない場合は、決算報告書の表紙の写しも添付してください。
  • 個人の場合・・・青色申告決算書(損益計算書)
    (注)個人事業者の場合の「売上総利益」は、「売上金額」から「売上原価」のみを控除した「差引金額」を当てます。

3.最近1か月の売上高を最近1か月から前年同月までの期間のうち、任意の連続する3か月間の売上高の平均と比較する場合の例

上記の1と同様です。

4.その他注意点

以下の資料は確認資料とはなりません。

  • 事業者名の記載のない資料
  • 区が、客観性・信憑性が低いと判断した資料

資料の客観性・信憑性を確認するため、以下のものを求めることがあります。

  • 担当税理士の署名・押印
  • 請求書・領収書等の写し(日付・発行者・あて先が明記されているもの)
  • その他区が必要と認めた資料

融資相談・申込み先

中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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