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更新日:2025年1月7日

ページID:58771

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中小企業団体事業資金融資(略称:区団体)

区内中小企業の団体の共同事業を対象とする融資制度です。

融資条件

中小企業団体事業資金融資(区団体)
資金使途 運転資金 設備資金
融資限度額 5,000万円 8,000万円
償還期間 6年以内(据置6か月以内) 8年以内(据置1年以内)
年利率 2.0%以内 2.0%以内
利子補給 1.5%以内 1.5%以内
本人実質負担 0.5% 0.5%
信用保証料補助 全額補助 全額補助
  1. 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
  2. 据置期間経過後は元金均等月賦償還です。
  3. 信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。

融資対象者

次の要件の全てに該当すること。

  1. 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
    個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
  2. 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
  3. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  4. 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。(注)許認可等を要する業種については「許認可等を要する主な業種」ページをご覧ください。
  5. 中小企業者であること。(注)中小企業者の基準については中小企業庁ホームページ「中小企業・小規模企業者の定義」別ウィンドウで開きますをご覧ください。
  6. 江戸川区内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業団体であること。
  7. 会員の3分の2以上が江戸川区内に住所又は事業所を有すること。
  8. 会員の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  9. 既借受者は、既借受金を滞りなく返済していること。

申込み必要書類

共同事業計画書(PDF:132KB)別ウィンドウで開きます

共同事業計画書(記入例)(PDF:181KB)別ウィンドウで開きます

あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。

融資相談・申込み先

中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、03-5662-2096、03-5662-2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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