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更新日:2024年12月3日

ページID:58764

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商店街店舗支援資金融資(略称:区店舗)

区内商店街等での新規開店や、既存店舗の設備の新設、更新に必要な運転・設備資金を融資する制度です。

融資条件

商店街店舗支援資金融資(区店舗)
資金使途

新規出店:運転資金・設備資金

設備更新:設備資金

融資限度額 2,500万円
償還期間 9年以内(据置1年以内)
年利率 2.0%以内
利子補給 1.5%以内
本人実質負担 0.5%
信用保証料補助 全額補助

資金使途

新規出店の場合

区内商店街の空き店舗での新規開店に必要な運転資金・設備資金

  • 店舗賃借時の一時経費(敷金・礼金・保証金、不動産仲介料等)
  • 店舗の内外装の工事に要する経費・設備の工事に要する経費
  • 配達用の車両、各種機器、備品等の取得に要する経費
  • 新規開店(開店準備から開店当初までの期間)に要する仕入資金、広告費等の諸経費(運転資金)、人件費(注:申込時雇用済の人件費は対象外)

設備更新の場合

区内商店街の店舗設備の新設、更新、改装に係る資金

  • 店舗の賃貸借契約の更新料及び更新に伴う不動産仲介料、保険料
  • 店舗の内外装の工事に要する経費
  • 看板、ショーケース、冷蔵庫、エアコン、配達用の車両など、店舗に付属する設備の買換え、修理に要する経費

対象外の資金使途

  • 支払済みの資金
  • 建物の新築費用、建替費用及び買取費用、及び躯体に関わる工事費用
  • 土地取得費用(借地権含む)

融資対象者

本制度は店舗が所在する商店会等への加入を前提としたものです。商店会等へ加入しない場合(加入できなかった場合を含む)は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。

新規出店の場合

  1. 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
  2. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  3. 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。(注)許認可等を要する業種については「許認可等を要する主な業種」ページをご覧ください。
  4. 中小企業者であること。(注)中小企業者の基準については中小企業庁ホームページ「中小企業・小規模企業者の定義」別ウィンドウで開きますをご覧ください。
  5. 区内の空き店舗を賃借して、小売・飲食・サービス等の店舗を営む予定であること。
  6. 引き続き1年以上同一事業を営んでいること
  7. 賃借予定の区内空き店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に加入すること。

(注)【新規出店】に限り、区外に本店を置く事業者でも利用可能です。

設備更新の場合

  1. 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
    個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
  2. 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
  3. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  4. 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。(注)許認可等を要する業種については「許認可等を要する主な業種」ページをご覧ください。
  5. 中小企業者であること。(注)中小企業者の基準については「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。
  6. 区内で小売・飲食・サービス等の店舗を営んでいること。
  7. 店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に引き続き1年以上加入していること。

申込み必要書類

  • 店舗計画書(PDF版)(PDF:12KB)別ウィンドウで開きます
  • 店舗計画書(WORD版)(ワード:25KB)別ウィンドウで開きます
  • 資金使途や事業内容を確認する資料[様式は任意]
  • 工事等の資料:設計図(写)、見積書(写)
  • 導入機器等の資料:見積書(写)、機器等のカタログ
  • 計画内容の裏付資料:許認可証(写)、現場写真等
  • 【新規出店】運転資金の資料:材料や商品の初回発注予定書(写)、採用計画書(写)、広告費の見積書(写)等
  • 【新規出店】出店予定店舗の資料:見積書(写)、物件チラシ(所在地、面積、間取り図、賃料等の記載のあるもの)
  • 【設備更新】1年以上商店会等へ加入していることを証する資料:加盟店証(写)、会費の領収証(写)等

その他、あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。

申込みから融資実行までの流れ

新規出店の場合

  1. 【申込者】融資申込前に、区内商店街の空き店舗への出店にあたって、賃借予定の区内空き店舗が所在する商店会等へ加入希望であることを相談
  2. 【申込者】申込書類(所定の申込書、出店計画書等)を区に提出
  3. 【江戸川区】申込受付後、出店計画についての資金使途、実現性等を審査
  4. 【江戸川区】審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行
  5. 【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資実行
  6. 【申込者】融資実行後、金融機関を通じて商店会等への加入を証する資料(入会金の領収書等)を区に提出

設備更新の場合

  1. 【申込者】申込書類(所定の申込書、出店計画書等)を区に提出
  2. 【江戸川区】申込受付後、所管課に商店会等への加入状況を照会し、資金使途等を審査
  3. 【江戸川区】審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行します。
  4. 【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資を実行
  5. 【金融機関】融資実行後、融資結果報告書を区に提出

返済期間中の確認事項

返済期間中、店舗の商店街への加入状況を調査します。商店会等から脱退していた場合や、店舗を閉店していた場合、以降の利子補給を停止します。

融資相談・申込み先

中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、03-5662-2096、03-5662-2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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