更新日:2024年10月30日
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創業支援資金融資(略称:区創業)
江戸川区内で創業しようとする方に必要な資金の融資、及び創業後間もない中小企業者の事業のために必要な資金を融資する制度です。
融資条件
資金使途 | 運転資金・設備設備 |
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融資限度額 | 2,000万円 (創業予定の個人は、必要資金の3分の2以内) |
償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
年利率 | 2.0%以内 |
利子補給 | 1.5%以内 |
本人実質負担 | 0.5% |
信用保証料 | 全額補助 |
融資対象者(基本要件)
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種であること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。
- 中小企業者であること。
創業状況要件
創業段階が次の創業A、B、Cのいずれかであって、その要件の全てに該当し、かつ、基本要件の全て(創業A(創業予定の個人)の場合には、基本要件の4.を除く全て)に該当すること。
創業A(創業予定の個人)
- 事業を営んでいない個人であること。
- 新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。
創業B(創業後3年未満の個人・法人)
- 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から3年未満であること。
- 法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。
- 創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時から代表者に変更がないこと。
創業C(分社化後3年未満の子会社)
- 分社化により設立された法人であって、設立された日から3年未満であること。
- 江戸川区内に本店及び事業所を有していること。
- 設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。
資金使途
- 資金使途は、直接の事業活動のために必要な資金に限ります。
- 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
融資の対象外
以下のような資金・ケースは、本融資の対象となりません。
- 支払済の資金
- 法人の代表者が個人事業主として別事業を創業するための資金
- 法人が子会社を設立するための出資金など
信用保証協会の保証割合が100%とならない例
本融資は、信用保証協会が融資額の100%を保証する「創業関連保証」を利用できますが、以下のようなケースは、信用保証協会の保証割合が100%となりません。
- 申込人がNPO法人である場合
- 創業保証の保証限度額を超過する場合など
申込みから融資までの流れ
- 【申込者】申込書類(所定の申込書、創業計画書、納税証明書等)のほか、必要に応じたものを区に提出
- 【江戸川区】申込受付後、区は経営診断を行い、創業Aの場合は創業の可能性を検討し、創業B・Cの場合は創業後の経営状況を確認し、審査
- 【江戸川区】審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、区は申込書類に経営診断報告書を添付し、希望金融機関へ紹介書を送付
- 【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資実行
- 申込みから融資の実行までには、区の経営診断や信用保証協会の審査に時間を要するため、3か月程度かかります。また、許認可等が必要な業種の場合、許認可等を受けた後に融資は実行されますので、余裕をもってご相談ください。
- 融資が実行された場合には、6か月を経過した後、1年を経過するまでの間に、区が経営指導を行います。
申込み必要書類
- 創業計画書(創業支援資金融資)(ワード:41KB)
- 創業計画書(創業支援資金融資)(PDF:268KB)
- 【創業B・C】創業時から現在までの経営状況の確認できる書類(試算表等)
その他、あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。
融資相談・申込み先
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)
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