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更新日:2024年12月13日

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SDGs活動企業支援融資(略称:SDGs)

SDGsの理念を理解し、達成に向けた取り組みを推進する区内の中小企業、NPO等を支援する制度を設け、中小企業等のブランドイメージの向上やビジネスチャンスの拡大を図っていきます。

融資条件

SDGs活動企業支援融資(略称:SDGs)
資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額 2,500万円
償還期間 8年以内(据置1年以内)
年利率 2.0%以内
利子補給 1.5%以内
本人実質負担 0.5%
信用保証料 全額補助

申し込みまでの流れ

申込みは、事前手続きである「SDGs活動企業の確認」とその後の融資申込みの手続きの2段階になります。

SDGs活動企業の確認手続き

関係書類(各ファイルは別ウィンドウで開きます)

  1. SDGs活動宣言書PDF版(153KB)Word版(69KB)記入例(PDF:239KB)
  2. SDGs活動企業に関する評価書PDF版(102KB)Word版(28KB)記入例(PDF:101KB)
  3. チェックシートPDF版(299KB)Excel版(97KB)記入例(PDF:326KB)

融資申込みに先立ち、利用資格を確認します。融資の予定が未定でも確認手続きのみ行うことも可能です。

  1. 制度の利用を希望する事業者は、SDGs活動企業としての今後の取組み(内容、目標など)を検討(注1)し、「SDGs活動宣言書」にまとめます。なお宣言書の内容はホームページで公表することが前提となります。
  2. 事業者をよく知る認定支援機関(金融機関、税理士など注2)に依頼し、事業者の現在の取組みを「チェックシート」で評価し、「SDGs活動企業に関する評価書」にまとめます。
  3. 事業者は、「SDGs活動宣言書」「SDGs活動企業に関する評価書」各2部を区の中小企業相談室へ提出(郵送)します。
  4. 中小企業相談室は、提出された「SDGs活動宣言書」「SDGs活動企業に関する評価書」の内容を踏まえ、当該事業者がSDGs活動企業に該当するか、区のSDGs推進センターと協議します。その際に、当該事業者へ取組みの内容などについて、ヒアリングや事業所の訪問を行う場合があります。
  5. 中小企業相談室は当該事業者の宣言、取組みが【SDGs活動企業の要件】に該当する場合、区の要望、アドバイスなどを付し、「SDGs活動企業確認書」を事業者へ交付します。

「SDGs活動宣言書」「SDGs活動企業に関する評価書」の提出後、1週間から10日程度で確認します。「確認書」の有効期間は交付後1年間とします。事業者は「SDGs活動宣言書」の内容をホームページ等で公開するものとします。

(注1)「SDGs活動宣言」の内容について、アドバイスが必要な場合は、中小企業相談室若しくはSDGs推進センター(タワーホール船堀3階、電話:03-5676-7885)へご相談ください。
(注2)「認定経営革新等支援機関」は中小企業等経営強化法に基づき国が認定した中小企業支援の専門機関です。
近くの支援機関は中小企業庁のサイト「支援機関検索システム」別ウィンドウで開きますで探すことができます。

融資の申込手続き

  1. 事業者は申込書類(所定の申込書等)と、下表の資料を区の中小企業相談室に郵送します。(金融機関代行可)
  2. 申込受付後、区は事業者の利用資格、「確認書」の取得状況(有効期間)、資金使途等を審査します。
  3. 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行します。
  4. 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
  5. 融資実行後、金融機関から融資内容に関する報告書(融資結果報告書)と利子補給金申請等委任状を区に提出します。
  6. 融資結果報告の確認後、区は信用保証料の補助、利子補給を実施します。
  7. 事業者は、融資実行後1年に1回、決算終了後、『宣言書』に掲げた取組みの進捗状況をホームページ等で公開するものとします。

申込み必要書類

SDGs活動企業の確認手続き

  1. SDGs活動宣言書
  2. SDGs活動企業に関する評価書

あっせん融資申し込みに必要な書類や申請方法等については、「中小企業向けあっせん融資制度」ページをご覧ください。

融資相談・申込み先

中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時

問い合わせ先

経営支援課融資係
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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