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更新日:2019年1月31日

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禁止される寄附とはどんなものですか。

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事の提供はできません。)は禁止されています。また、第三者が政治家を名義とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば、罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病院見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • 結婚祝いや香典(政治家本人が披露宴や葬式等に自ら出席する場合は除く。)
  • 葬式の花輪や供花
  • 落成式や開店祝の花輪やお祝い
  • 入学式・卒業・就職・出産などのお祝い
  • お中元やお歳暮

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