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更新日:2019年1月31日

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インターネットを利用してどの様な選挙運動ができますか。

有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
公(告)示日前の事前運動や未成年者の選挙運動は、これまでと同様に禁止されています。
くわしくは総務省の特集ページへ別ウィンドウで開きます

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