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更新日:2019年1月31日

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禁止されている選挙運動はどんなものがあるのでしょうか。

禁止されている主な選挙運動は、次のとおりです。

(1)戸別訪問

誰であっても、投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問することはできません。また、下記の行為も戸別訪問とみなされ禁止されています。

  • 戸別に、演説会の開催又は演説を行うことについて告知をする行為
  • 戸別に、特別の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為

(2)飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して、人々に飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常使われるお菓子等は除かれています。また、選挙運動員に渡すお弁当は一定の基準で提供することができます。

(3)人気投票の公表

誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票や経過又は結果を公表することはできません。

(4)署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し、署名を集めることはできません。

(5)気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。

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