更新日:2019年1月31日
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よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですか。
政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
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