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更新日:2019年1月31日

ページID:10822

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選挙が近くなると、駅前で立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動しています。違反ではないのですか。

純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及びベニヤ板、プラスチック板、その他のこれらに類するものを用いて掲示された政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。

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