更新日:2019年1月31日
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候補者が選挙運動としてできることはなんですか。
公職選挙法により認められた主な選挙運動の方法は、以下のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布(衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
- 政見放送(衆議院議員、参議院議員、及び知事選挙に限ります。)
- 選挙公報
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- インターネット
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