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更新日:2019年1月31日

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選挙運動において拡声機などを使用する場合に音量の制限はありますか。

候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の一つです。音量の規制は特にありませんが、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますので、ご理解願います。
なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に務めなければならないとされています。

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