更新日:2019年1月31日
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当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことはできますか。
選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品に限られています。金銭や有価証券を持って行くことはできません。お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持って行くことはできます。
ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄付となる恐れがありますので、ご注意してください。
なお、選挙期日後に選挙又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。
(注)企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
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