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更新日:2019年1月31日

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陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行って良いものは何ですか。

陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、公社債券等)ですることができます。
また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくと違反になります。
なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)と選挙運動員等への弁当は提供できます。

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