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更新日:2019年1月31日

ページID:10816

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意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はありますか。

選挙人本人が投票所に行き自らの意思で投票することが原則です。意思表示が困難である場合には投票をすることはできません。これは投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。

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