更新日:2025年3月7日
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2025年3月7日 指定障害児通所支援事業者の行政処分
江戸川区は、障害児向けの放課後等デイサービスなどを運営する事業者に対して、給付費の不正請求などをしていたことから、児童福祉法((昭和22年12月12日法律第164号)、以下「法」と言う)の規定に基づき、指定を取り消しする行政処分を行いました。
1 事業者の名称、代表者及び所在地
(1)名称 株式会社SAF
(2)代表者 田中 啓隆
(3)所在地 江戸川区一之江7丁目29番10号ウォルテ1階
(4)対象事業所等
事業所名 |
所在地 |
サービス種別 |
定員 |
指定日 |
---|---|---|---|---|
ひまわり学習教室 |
江戸川区 中葛西3丁目31番7号101 |
指定放課後等デイサービス |
10名 |
平成27年9月1日 |
指定保育所等訪問支援 |
― |
令和5年12月1日 |
2 行政処分の内容
- (1)内容 指定の取り消し
- (2)処分日 令和7年2月28日
- (3)効力発生日 令和7年5月1日
3 処分の理由
- (1)指定保育所等訪問支援事業及び指定放課後等デイサービス事業の運営基準違反
(根拠:法第21条の5の24第1項第5号該当)
ア 指定保育所等訪問支援事業において、児童発達支援管理責任者を兼務していた管理者(監査当時)が、事業所に配置されている訪問支援員にサービス提供を行うよう指示を出さず、管理者自らが訪問支援員として支援をしていた。
イ 指定放課後等デイサービス事業において、児童発達支援管理責任者が利用児童30名分の個別支援計画を適切に作成せずにサービス提供を行っていた。 - (2)指定放課後等デイサービス事業の不正請求
(根拠:法第21条の5の24第1項第6号該当)
ア 平成31年4月から令和6年7月までの期間に計750回、サービスを提供していない児童の給付費を不正に請求し受領した。
イ 令和3年3月から令和6年7月までの期間に利用児童計30名分の給付費を、個別支援計画未作成減算を算定せずに不正に請求し受領した。
ウ 平成31年4月から令和6年7月までの期間に計1,116回、欠席時対応加算を不正に請求し受領した。
エ 令和6年5月から令和6年7月までの期間に計48回、送迎加算を不正に請求し受領した。 - (3)指定放課後等デイサービス事業における不正又は著しく不当な行為
(根拠:法第21条の5の24第1項第11号該当)
ア 平成31年4月から令和5年3月までの期間に計559回、サービス提供記録を改ざんしていた。
イ 利用児童1名について、個別支援計画未作成減算を回避することを目的として、虚偽の同意日が記入された個別支援計画を基に支援を行っていた。
ウ 平成31年4月から令和6年7月までの期間に計53回、定員超過減算を回避することを目的として、一部の利用児童について障害児通所給付費の請求を行わなかった。
4 今後の対応等
- (1)経済上の措置(現時点における返還額)
不正に請求し受領していた障害児通所給付費の返還を求めるほか、法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た加算額を請求します。
不正請求額 |
加算額(100分の40) |
合計 |
---|---|---|
13,613,278円 |
5,445,311円 |
19,058,589円 |
- (2)利用者の状況
利用者及び保護者の意向を踏まえ、他の事業所への引継ぎを行うなど、必要な支援が継続的に提供されるよう事業者に指導します。 - (3)新規指定等
法人代表者、事業所前管理者および事業所現管理者は欠格事由に該当し、法第21条の5の15の規定により一定の期間、新規指定等を受けることができません。
5 福祉部障害者福祉課長 上坂(こうさか)かおりのコメント
「児童や保護者、関係者の皆様にご心配をおかけしたことをお詫びいたします。当該事業者に対しては、厳しい行政処分を課すとともに、他の事業所においても同様のことが起きないよう、法令遵守を徹底させ、障害のある方が安心してサービスを受けることができるよう努めて参ります」
参考1:これまでの経緯
令和6年7月24日 運営指導において不正請求に関する資料等を確認。即日、監査を実施。
令和7年1月23日 当該法人に対し、監査結果を通達。
令和7年2月13日 行政手続法に基づく聴聞を実施。
令和7年2月27日 当該事業所の指定取消しの行政処分を決定。
参考2:児童福祉法に基づく障害児通所支援事業について
放課後等デイサービス…就学中の障害児に対して、放課後や夏休みなどの休暇中に生活能力の向上のための訓練などを行うサービス。
保育所等訪問支援…保育所などを利用中の障害児に対して、支援員が保育所などを訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行うサービス。
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