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更新日:2023年4月11日

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2023年(令和5年)4月11日 国民健康保険料軽減判定基準額の誤りによる令和3年度・4年度保険料追加納付額の発生について

国民健康保険の被保険者の一部の方について、保険料の軽減を判定する年金収入の基準額に設定ミスがあり、保険料の算定に誤りがあることが判明しました。このような事態が発生し、対象者の皆さまに深くお詫び申しあげるとともに、再発防止の徹底に努めてまいります。

1 概要及び経緯

令和3年度からの個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、軽減を判定するための所得基準が改められました。

65歳以上の年金収入のある被保険者(同一世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した者を含む。)については、当分の間、国民健康保険法施行令附則第13条の規定により「110万円」を「125万円」と読み替えて、軽減判定の対象とすることとされましたが、「110万円」のままで判定を行っていました。

  • 今回、国保標準システムへの移行作業の中で、現行システムとの賦課額の差異を確認したことにより、軽減対象とならない年金収入のある被保険者を含めた誤った判定基準により保険料が算出されていることが判明しました。
  • 軽減割合の変更により、一部の被保険者に追加納付額が発生することを確認しました。

2 対象世帯及び金額

【世帯数】319件(令和3年度分204件、令和4年度分187件、うち重複72件)

【保険料差額】7,106,527円(最少額960円、最大額102,248円)

3 今後の対応

現行システムのプログラム変更及び所得再計算処理を実施しました。

対象となる方の賦課更正処理を4月8日(土曜日)、9日(日曜日)に行い、変更通知書・納付書等を作成し、お詫び文を同封して4月11日(火曜日)に発送しました。

4 健康部医療保険課長のコメント

「対象となる被保険者の方にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後、このような事態が発生しないよう、事務処理の適正化を図り、再発防止に努めて参ります。

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