更新日:2024年7月30日
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江戸川区避難行動要支援者対策
大規模な災害が発生した場合に、自力での避難が困難な高齢者や障害者を避難行動要支援者といいます。江戸川区では、避難行動要支援者を支援するために、「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」の作成を行い避難行動要支援者の避難支援の取り組みを進めています。
避難行動要支援者名簿
名簿は、災害対策基本法第49条の10第1項の規定に基づき、区が把握している福祉関係事業等の個人情報を利用して作成しています。さらに災害時の円滑かつ迅速な避難支援等につなげるため、令和5年12月に「江戸川区避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例」を制定し、平常時から名簿情報を江戸川区地域防災計画上に定める避難支援等関係者(区内の警察、消防等)へ提供し連携を深めることで、日ごろからの避難訓練や発災時の避難誘導、安否確認、避難所等での生活支援等に活用します。
避難行動要支援者の要件
江戸川区では、在宅(施設等に入所・入居していない方)で以下の方としています。
- 要介護4~5の方
- 要介護3でひとり暮らし又は65歳以上のみの世帯の方
- 要介護1~2でひとり暮らしの方
- 身体障害者手帳の肢体不自由の程度が1~2級の方
- 身体障害者手帳の肢体不自由の程度が下肢又は体幹、移動機能障害において3級の方
- 身体障害者手帳の視覚障害の程度が1~2級でひとり暮らし又は障害者(未成年者含む)のみの世帯の方
- 愛の手帳1~2度の方
- 愛の手帳3度でひとり暮らしの方
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級でひとり暮らしの方
- 在宅で人工呼吸器を使用されている方や医療的ケア児等
- その他特に支援を要すると江戸川区が認める方(届出要支援者)
名簿に掲載する情報
避難行動要支援者名簿には以下の事項について記載する予定です。
1氏名、2生年月日、3性別、4住所又は居所、5電話番号その他の連絡先、6支援を必要とする理由など
名簿の提供先
江戸川区地域防災計画上に定める避難支援等関係者(区内の警察、消防等)
避難行動要支援者名簿の情報提供を希望されない場合
平常時に、避難行動要支援者名簿を関係機関へ情報提供を希望されない方は、避難行動要支援者名簿情報提供拒否届出書(以下「拒否届出書」)の提出が必要となります。
避難行動要支援者名簿情報提供拒否届出書(様式)(PDF:24KB)
拒否届出書をご提出いただいた場合でも、発災時には災害対策基本法に基づき、名簿情報を避難支援等関係者へ提供する場合があります。
また、拒否届出書を取り下げる場合には、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書の提出が必要になります。
避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書(様式)(PDF:94KB)
届出要支援者としての名簿登録について
名簿への掲載を希望される場合は、災害要配慮者支援課へお問い合わせのうえ、避難行動要支援者名簿登録届出書をご提出ください。
避難行動要支援者名簿登録届出書(様式)(PDF:125KB)
名簿への掲載を申し出後、名簿から掲載を抹消する場合は、避難行動要支援者名簿抹消届出書の提出が必要となります。
避難行動要支援者名簿抹消届出書(様式)(PDF:90KB)
名簿への掲載を申し出後、名簿の掲載内容に変更が生じた場合には、避難行動要支援者名簿記載事項変更届出書の提出が必要になります。
避難行動要支援者名簿記載事項変更届書(様式)(PDF:91KB)
個別避難計画
個別避難計画とは、災害時の円滑な避難のために、避難行動要支援者お一人おひとりが作成する計画です。
この計画の作成を通じて、平常時からどのような避難を行うのかを考え、避難支援に当たる関係者との間で共有することで、発災時の迅速かつ安全な避難を図ることを目的にしております。江戸川区では、避難先を確保しつつ、個別避難計画の作成を順次ご依頼をいたします。
注意事項
- 支援者の皆さまや家族の安全が前提となるため、必ず支援が行われることを約束するものではありません。また、支援者の皆さまが法的な責任や義務を負うものではありません。
- 個別避難計画における支援者は行政があっせんを行うものではありません。原則として、普段からお付き合いのある支援者を記入いただくこととなります。
- 避難支援を必要とする方も、日頃からご近所の方など地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心掛けるとともに、自らの安全を確保するため、できるだけ防災対策のご検討をお願いします。
問合せ先
福祉部災害要配慮者支援課
電話:03-5662-0109
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