更新日:2024年8月13日
ページID:37251
ここから本文です。
介護付有料老人ホーム居住費補助(江戸川区特別養護老人ホーム待機者解消対策事業)
江戸川区では、特別養護老人ホームの入所待機者解消のため、一時的に介護付有料老人ホームを利用して待機する方に補助事業を行っています。
特別養護老人ホームと介護付有料老人ホームの居住費の差額(一律6万円)の2分の1(月額上限7万円)を、下記の通り補助するものです。
居住費:家賃、管理費、共益費
例1:居住費が22万円の場合
(22万円―6万円)÷2=8万円 上限7万円のため補助額は7万円
例2:居住費が16万円の場合
(16万円―6万円)÷2=5万円 補助額は5万円
1.対象者
区内の特別養護老人ホームに申し込みを行い入所を待機している方で、今後、介護付有料老人ホーム(区外も可)に入居して待機をしようとする方
2.要件等
以下の全ての要件を満たす方
- 区内の特別養護老人ホームに申し込みをし「6か月以上」待機をしている方
- 江戸川区の介護保険被保険者
- 要介護3以上の方
(注)次の方は対象となりません
- 生活保護受給者
- 特別養護老人ホームからの受け入れを断った方
- 区内の特別養護老人ホームに申し込みをしてから6か月経過する前に介護付有料老人ホームに入居している方
- 6か月以上待機していても、補助金の支給認定を受ける前に介護付き有料老人ホームに入居している方
- 過去に補助を受けて介護付き有料老人ホームに入居したことがあり、退去後、おおむね6か月以上経過していない方
3.補助期間
3年間(入居した月を含め36か月)
4.介護付有料老人ホームの対象枠
介護付有料老人ホーム1施設あたり5人までです。
(注)「住宅型」有料老人ホームは対象外となります。
5.申請手続
入居する介護付有料老人ホーム決定後、補助金の支給認定の申請が必要です。
補助の対象に該当するか確認しますので、下記問い合わせ先へ必ずご連絡ください。
申請に必要な書類
- 補助受給資格認定申請書(ワード:59KB)
- 委任状(ワード:15KB)
- 介護保険被保険者証の写し
- 認定申請書提出者が本人以外の場合、住所、氏名が確認できるもの(運転免許証、保険証等の写し)
問い合わせ先
福祉部福祉推進課計画係(本庁舎2階3番)
住所:〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-1275
FAX:03-3652-9857
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉・介護 > 福祉・介護に関するお知らせ > 介護付有料老人ホーム居住費補助(江戸川区特別養護老人ホーム待機者解消対策事業)