更新日:2024年4月18日
ページID:1240
ここから本文です。
工場立地法について
工場立地法に基づく届出について、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
工場立地法とは
工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上の工場を「特定工場」といい、その設置や変更をする際は、事前の届出が必要となります。
また、江戸川区では工場立地法に基づき、江戸川区工場立地法区準則条例を制定しています。そのため、準工業地域及び工業地域における事業場の敷地面積に対する緑地面積率及び環境施設面積率は、国の定める面積率ではなく、江戸川区が定める面積率を適用します。
届出対象となる工場
次の業種、規模に関する条件を両方満たす工場は、届出の対象となります。
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く。) |
---|---|
規模 | 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上 |
規制の内容
- 生産施設の面積率
業種別に敷地の30%~65%まで設置することができます。
業種別の敷地面積に対する生産施設の面積の割合(PDF:5KB) - 緑地の面積率
準工業地域、工業地域:敷地の15%以上設置する必要があります。
その他の地域:敷地の20%以上設置する必要があります。 - 環境施設の面積率
準工業地域、工業地域:敷地の20%以上設置する必要があります。
その他の地域:敷地の25%以上設置する必要があります。
既存工場(昭和49年6月28日に操業している工場又は建設中だった工場)については、生産施設の変更等の際、逐次緑地や環境施設の整備を求める措置が設けられています。
届出が必要な場合
新設・変更届は工事着工予定日の90日前(要件を満たせば短縮可)、そのほかの届出は速やかに届出をしてください。届出部数は2部(正本・副本)です。届出の必要性の有無は、環境課指導係にご相談ください。(環境課指導係 電話:03-5662-1995)
届出の内容 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新設届 | 特定工場を新設するとき | ||||||||||||||
敷地面積または建築面積の増加により特定工場となるとき | |||||||||||||||
既設施設の用途変更により特定工場となるとき | |||||||||||||||
変更届 | 敷地面積が増加または減少するとき | ||||||||||||||
建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の変更、緑地等環境施設の面積および配置の変更のいずれかを伴うとき | |||||||||||||||
生産施設の増加、スクラップ&ビルド等を行うとき | |||||||||||||||
緑地、環境施設の面積が減少するとき | |||||||||||||||
特定工場における製品(業種)を変更するとき | |||||||||||||||
氏名変更届 |
氏名(名称)または本社等の住所(所在地)を変更するとき |
||||||||||||||
承継届 | 特定工場を譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継したとき | ||||||||||||||
廃止届 | 廃業または特定工場でなくなったとき |
環境確保条例の工場に該当する場合
工場設置(変更)認可申請や氏名等変更届出等も必要となります。
変更届出が必要ない場合
- 単なる空地や駐車場等の緑地等環境施設ではないところに、事務所等の生産施設以外の施設を建設するとき
- 生産施設の撤去のみを行うとき
- 生産施設の修繕を行う場合で、増加する生産施設面積が30平方メートル未満のとき
- 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき
- 緑地または環境施設の増設のみを行うとき
- 緑地または環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないとき(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼす恐れがないものに限る。)
工場立地法の届出が必要ない場合でも、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく工場変更認可申請が必要な場合があります。併せてご相談ください。
届出様式
関連情報
オンライン相談について
届出が必要かどうかの確認をオンライン相談でも承ります。
お急ぎの場合は、下記担当部署までお電話ください。
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995