更新日:2024年4月18日
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化学物質対策
東京都は条例で適正管理化学物質(全59物質)を定めており、適正管理化学物質のいずれかを年間100kg以上取り扱う事業者(以下「適正管理化学物質取扱事業者」という。)へ、事業所ごとの毎年の適正管理化学物質の使用量等の報告と、化学物質を適正に管理するための方法書(以下「化学物質管理方法書という。)の作成を義務付けています。適正管理化学物質取扱事業者のうち、従業員数が21人以上の事業所については、化学物質管理方法書の提出を義務付けています。
適正管理化学物質の使用量等報告
適正管理化学物質を年間100kg以上取扱う事業者(適正管理化学物質取扱事業者)は、毎年度の適正管理化学物質の使用量等を報告する必要があります。
報告対象期間
前年度の4月1日~3月31日
報告期限
6月末日
届出様式
化学物質管理方法書
適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)を作成しなければなりません。また、適正管理化学物質取扱事業者のうち、従業員数が21人以上の事業所については、化学物質管理方法書を区へ提出する義務があります。
令和3年4月1日に改正東京都化学物質適正管理指針が施行されました。この改正では、水害等による化学物質の流出を防ぐため、事業者が取り組むべき事項が追加されています。水害対策マニュアルを参考に、できることから取り組んでいただきますようお願いいたします。また、化学物質管理方法書を変更した場合は、ご提出いただきますようお願いいたします。
水害対策マニュアルなど、指針改正に関わる資料は東京都環境局ホームページで公開されています。
届出様式
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995