更新日:2024年6月21日
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指定作業場届出
指定作業場の届出について、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
指定作業場届出制度について
事業者のみなさんへ(環境確保条例と公害防止)(PDF:739KB)
設置届出
環境確保条例では、工場には該当しないものの、公害防止の観点から32種類の事業場を「指定作業場」と定めて、事業者に届出、報告、基準の遵守等を義務付けています。
変更届出
指定作業場の届出は一度提出したらそれで終わりではなく、例えば、施設や建物を変更するとき、指定作業場の種類を増やすときなどには設置時と同じように届出をする必要があります。手続きの流れなどは設置届出時と同じです。
(注)有害物質を取り扱っている又は過去に取り扱っていた指定作業場を廃止する又は主要な部分を除却する場合は、土壌汚染について調査し、区に報告する義務あります。
届出様式
基本様式
別紙
- レディミクスコンクリート製造場又はセメントサイロ(ワード:501KB)
- 駐車場、ターミナル、ガソリンスタンド、ガススタンド、洗車場等(ワード:42KB)
- 保管・積替え、ウエストスクラップ、材料置場等(ワード:89KB)
- 青写真又は工業用材料薬品小分けの作業場(ワード:27KB)
- めん類製造、豆腐又は煮豆製造、砂利採取、洗濯、クリーニング等(ワード:40KB)
- 廃油処理、汚泥処理、し尿処理、汚水処理、下水処理等(ワード:72KB)
- 熱風炉、ボイラー、ガスタービン、ディーゼル・ガス・ガソリン機関、焼却炉等(ワード:63KB)
- 病院、科学技術に関する研究・試験・検査等(ワード:69KB)
- 地下水揚水施設の構造等(ワード:40KB)
記載例
参考
騒音・振動規制法の特定施設について
騒音・振動特定施設を設置する場合には、法律の届出も必要となる場合があります。
詳しくは次のリンク先のページをご確認ください。
氏名等変更・承継・廃止届出について
申請をした工場の法人代表者や法人所在地等が変更となったときや、工場を承継したときなどに届出が必要となります。
詳しくは次のリンク先のページをご確認ください。
オンライン相談について
届出が必要かどうかの相談をオンライン相談でも承ります。
お急ぎの場合は、下記担当部署までお電話ください。
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995