更新日:2024年4月18日
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公害防止管理者制度
公害防止管理者選任及び解任届出について、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。
また、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
公害防止管理者制度
一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないように監督するための公害防止管理者等を選任し、公害防止に努め、その旨を届け出なければなりません。
この公害防止管理者は条例と法律に規定されています。
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)
環境確保条例に基づく届出
東京都公害防止管理者が必要な工場の事業者は、東京都公害防止管理者を選任し、その旨を区へ届け出る必要があります。また解任した場合も同様です。
選任・解任の届出書様式
東京都公害防止管理者の届出書様式は下記よりダウンロードしてください。
東京都公害防止管理者の資格
東京都公害防止管理者の資格は、東京都が行う講習会に参加することで取得できます。講習会の日程等は東京都環境局のホームページをご覧ください。
管理者法に基づく届出
特定工場を設置している者に対し、公害防止管理者等の選任を義務付けています。
なお、区分によって届出先が変わります。
公害発生施設の区分 | 届出先 |
---|---|
騒音発生施設 |
区 |
大気関係有害物質発生施設 |
東京都環境局 |
以下の騒音及び振動発生施設を設置している特定工場が対象となります。
管理者法の騒音・振動公害防止管理者(その代理者)、公害防止統括者(その代理者)の届出について
|
選任・届出の要件 |
選任 |
届出(注3) |
資格 |
---|---|---|---|---|
騒音公害防止管理者 (その代理者/注1) |
下記の施設を有している特定工場
|
選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
選任した日から30日以内 |
|
振動公害防止管理者 (その代理者/注1) |
下記の施設を有している特定工場
|
選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
選任した日から30日以内 |
|
公害防止統括者 (その代理者/注1) |
上記の施設を有する特定工場で常時使用する従業員の数が21名以上の場合 |
選任すべき事由が発生した日から30日以内 |
選任した日から30日以内 |
不要 |
- 代理者を選任した時にも、同様に届出をする。
- 平成17年までの資格
- 公害防止管理者(その代理者)、公害防止統括者(その代理者)が死亡、又はこれを解任した時にも同様に届出をする。
区への届出
騒音・振動発生施設のみを設置している特定工場の届出先は区です。
区への届出書様式は下記よりダウンロードしてください。
法律に基づく公害防止管理者等の資格
法律に基づく公害防止管理者等の資格については下記をご覧ください。
国家試験・資格認定講習(一般社団法人産業環境管理協会ホームページ)
オンライン相談について
届出が必要かどうかの確認をオンライン相談でも承ります。
お急ぎの場合は、下記担当部署までお電話ください。
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995