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更新日:2024年7月3日

ページID:1233

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土壌汚染対策

土壌汚染対策の規定

環境確保条例では、土壌調査・汚染対策について次の規定があります。

条文 問合せ先
第114条 有害物質取扱事業者が土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、かつ、人の健康被害が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき

東京都環境局化学物質対策課

土壌地下水汚染対担当

第115条 有害物質により地下水の汚染が認められる地域に有害物質取扱事業者が存在する場合
第116条 有害物質取扱事業者が工場又は指定作業場を廃止又は主要な設備の除却に伴い土壌の掘削を行うとき

江戸川区環境部環境課指導係
電話:03-5662-1995

第117条

3,000平方メートル以上の敷地内における土地の改変をするとき

ただし、土壌汚染対策法第4条第1項の適用を受ける土地にあっては900平方メートル以上

東京都環境局化学物質対策課

土壌地下水汚染対担当

環境確保条例第114条、第115条、第117条のほか、土壌汚染対策法に係る問合せ先は東京都環境局別ウィンドウで開きますとなります。

特定有害物質及び基準について

特定有害物質及び汚染土壌処理基準条例規則別表第12(PDF:94KB)別ウィンドウで開きます

地下水基準条例規則別表第12の2(PDF:92KB)別ウィンドウで開きます

第二溶出量基準条例規則別表第12の3(PDF:92KB)別ウィンドウで開きます

第二地下水基準条例規則別表第12の4(PDF:205KB)別ウィンドウで開きます

環境確保条例第116条及び第116条の2について

条例第116条及び第116条の2に基づく「土壌調査等の事前相談」や「土壌汚染状況調査報告書等の届出」について、来庁を予定されている方は事前に環境課指導係(電話:03-5662-1995)まで、来庁日時の予約の電話をお願いします。(工場・指定作業場名簿等の閲覧は予約の必要はありません。)

環境確保条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、特定有害物質を取り扱い、または取り扱ったことがある者(有害物質取扱事業者)が事業場を廃止し、又は主要な施設等の除却に伴い土壌の掘削を行うときは、土壌汚染の調査を実施して江戸川区に報告書を提出することが義務付けられています。
なお、調査は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に依頼し、東京都土壌汚染対策指針に則って実施してください。指定調査機関は、調査計画を作成したら、調査前に後述の担当部署へご相談ください。

また、有害物質取扱事業者は、環境確保条例116条の2の規定に基づき、操業中であっても東京都土壌汚染対策指針に基づいて調査を行ったときには、その結果について区へ報告することができます。

届出様式

環境確保条例に基づく届出様式等(東京都環境局)別ウィンドウで開きます
フォーマット化された各様式が公開されています。更新される場合があるので、ご確認の上、最新版を使用してください。
また、宛名を「江戸川区長」に修正しご提出ください。

土壌汚染状況調査報告書

調査した結果を区に報告してください。報告期限は工場又は指定作業場を廃止してから120日以内です。

土壌地下水汚染対策計画書

汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超える場合で、かつ、1又は2のいずれかに該当し、土壌汚染対策指針に基づき汚染の除去等の措置がなされていない土地は、土壌地下水汚染対策計画書を作成し、区へ届け出ることが必要です。

1.健康被害が生じ、又は生じる恐れがある場合
  • 溶出量基準を超え、周辺に飲用井戸がある場合
  • 含有量基準を超え、人の立ち入りができる場合
2.一定濃度を超える汚染がある場合
  • 第二溶出量基準を超える場合
  • 第二地下水基準を超える場合

土壌地下水汚染対策完了届出書

土壌地下水汚染対策計画書に基づく措置が完了したときには、その旨を届け出る必要があります。

汚染拡散防止計画書

土壌地下水汚染対策が必要のない土地において、土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超える土地の切り盛り、掘削等を行う場合には、事前に汚染拡散防止計画書を作成し、届け出る必要があります。

汚染拡散防止措置完了届出書

汚染拡散防止計画書に基づく措置が完了したときは、その旨を届出する必要があります。

土壌調査猶予の規定について

有害物質取扱事業者は工場や指定作業場を廃止したときに土壌汚染による健康被害が生ずる恐れがなく、かつ、当分の間汚染状況調査の実施が困難な状況である場合には、環境確保条例第116条第1項ただし書きの規定により、調査猶予の確認を受ける必要があります。
また、確認を受けた土地について、以下の変更がある場合は調査猶予確認事項変更届出書の届出が必要です。(1,2,3の場合は事前、4,5の場合は事後の届出)

  1. 確認を受けた土地の場所
  2. 確認を受けた土地の利用方法
  3. 確認を受けた土地で土壌汚染状況調査の実施が困難である理由
  4. 確認を受けた者の地位を承継
  5. 土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先

届出様式

工場・指定作業場等の届出情報について

工場・指定作業場等の届出情報をご覧ください。

業態別案内

担当部署

環境課指導係 電話:03-5662-1995

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部環境課が担当しています。

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