更新日:2023年12月16日
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石綿(アスベスト)について
石綿(アスベスト)とは
アスベストは天然の鉱物繊維で、耐熱、断熱、絶縁等の特性があり、安価な工業材料として建設資材や電気製品等に使用されていました。
日本では石綿を使用した建材製品は1950年代から使われ始め、建築物の高層化や鉄骨構造化に伴い、軽量耐火被覆材として1960年代の高度成長期に多く使用されました。法律で規制される以前(平成18年9月1日以前)に建てられた建築物には、使用されている可能性があります。
アスベストには、飛散性の比較的高いもの(吹付け材、断熱材等)と低いもの(屋根材等)とがありますが、飛散すると空気中に浮遊しやすく、肉眼では見ることのできない極めて細い繊維からなっているため、吸い込むと繊維が肺に残り、長い潜伏期間を経て中皮腫などの健康被害をもたらす場合があります。
改正大気汚染防止法
大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、令和3年4月1日から、建築物等の解体・改修工事に対する石綿飛散防止対策の規制が強化されます。
主な改正点
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全ての石綿含有建材に規制対象を拡大
- 事前調査方法の法定化
- 一定規模以上の建築物等の解体・改修工事をする際の都道府県等への事前調査の結果報告の義務化(令和4年4月~)
- 有資格者による事前調査の義務化(令和5年10月~)
- 作業基準違反の場合の直接罰の適用
- 作業記録の作成、保存
詳しくは下記内容をご参照ください
- 改正大気汚染防止法について(環境省ホームページへリンク)
- アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【全体概要編】(動画60分)
- アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【事前調査編】(動画30分)
- アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【除去作業編】(動画30分)
建築物等の解体・改修工事をする際の石綿(アスベスト)の事前調査について
解体等工事の受注者(元請業者)は、石綿有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明することが義務付けされています。
また、事前調査結果については、公衆の見やすい場所にA3以上のサイズで掲示することが義務付けされています。
- 建築物事前調査の法定化について(PDF:2,741KB)
- 標識例(レベル1、レベル2のアスベスト含有建材がある場合)(エクセル:126KB)
- 標識例(レベル3のアスベスト含有建材がある場合)(エクセル:49KB)
- 標識例(アスベスト含有建材がない場合)(エクセル:47KB)
一定規模以上の建築物等の解体・改修工事をする際の石綿(アスベスト)の事前調査の結果報告について
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体・改修工事については、都道府県等への石綿(アスベスト)事前調査結果の報告が義務付けされます。報告の対象となる解体・改修工事は下記のとおりです。
- 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる建築物の床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
- 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
- 工作物を解体・改造・補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
報告は、石綿事前調査結果報告システムから行うことが原則で、報告のために来庁する必要はありません。
報告にあたってのご注意
石綿事前調査結果報告システムを利用する前に、gBizID(ジービズID)のユーザー登録が必要となります。「プライム」、「エントリー」のどちらからの登録でも報告が行えます。「プライム」の登録をすると一括申請などの機能が利用できます。
有資格者による事前調査の実施義務化について
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月1日以降の解体等工事の元請業者は、石綿の有無についての事前調査を有資格者に行わせる義務が生じます。
事前調査を行うことができるのは以下の有資格者です。
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て建築物石綿含有建材調査者
- 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
石綿(アスベスト)除去等作業の届出について
石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有断熱材等(レベル2)がある建築物等の解体・改修工事をする際、大気汚染防止法、環境確保条例の届出が必要となります。
江戸川区建築物解体工事等事前周知要綱について
江戸川区では、建築物等(建築物その他の工作物)の解体や石綿(アスベスト)除去等の工事に際しての石綿の飛散や騒音、振動などのトラブル防止を目的に近隣への周知を工事着工の7日前までにお願いしています。
対象となる工事は以下のとおりです。
- 建築物・工作物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う全ての建設工事(大気汚染防止法第18条の15第1項又は第4項に基づくアスベスト含有建材の調査を必要とする工事)
- 騒音及び振動規制法の特定建設作業実施届出対象の建築物の解体工事
担当部署
環境部環境課指導係電話:03-5662-1995